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現代文 高校生

(3)の記述ですが「やり場のない感情」 は結局ストレスを指してると思うので、省いて、6️⃣段落の文を持ってきたのですが、これはおかしいですか?

「具体例」とその「まとめ」との関係に注意してみよう 例題C 次の文章を読んで、後の問に答えよ。 人間のあり方を考えるのに、人類学がチョゾウして来た様々の文化の、これま ではどちらかと言えばXと考えられて来た事例の方が新しく立ち現れる現 実を説明するのに時にはより有効であると考えられるようになって来た。 2 たとえば、次のようなニュー・ギニアについての記述は十数年前までは、馬 鹿々々しい痴れ者の戯れと考えられたかも知れない。しかし、今日これを読む 5 人に、何やら、自分が秘かに言いたいと思っていることを代弁されていると思う 人は決して少なくないであろう。 ③ パプアニューギニア共和国の、アサロ河流域のグルンバ族の住民は、時々、発 作的な行為に走ることがある。ある暑いけだるい日のひるさがり、村の中を一人 の男が突然逆上して走り出す。 彼は目につくものを片っぱしからよこせと要求す る。こうした時に、回りの人は彼には全然逆らわない。壺でも石の切れ端でもナ イフでも、何でも彼に渡す。“野プタ”の如く変身した男は、木製の矢じり、こ せっけん つぼ んがらがった糸、煙草、石鹸、衣類、ナイフ、網、皿といったザッタな物で大き な袋が一杯になると、それを担いで森の中に姿を消す。 ④二、三日すると彼は袋を持たず、手ぶらで帰って来る。 燃やしたり、どこか人B 知れぬ場所に埋めたり、壊したりしたのである。 ⑤こうした振舞いは、グルンバ族の間では文化の中の許容範囲に入っている。 男 は、森の中に身体中のキンチョウをしぼり出して来たというふうに理解され、彼 はふだんの生活に戻っていく。しかし何日もたたないうちに、また別の男が“野 ブタ"になる。 わく ⑥ 他の社会で、犯罪人とか、通り魔とか暴走族といった枠の中に入っていく人の 多くはこうした社会では、平常の人間で生涯を送れたかも知れない。ある意味で は、こうした行為は、ストレスに対する解放装置になっているといってもよいか も知れない。 7 オセアニアの多くの地域においてそうであるように、 グルンバ族の感情生活、 23 社会生活は、おおかた物の交換の上に成り立っている。交換は、社会的コミュニ ケーションの根幹になるようなパイプであり、交換の場は、最も晴れがましい劇 場である。交換においては、純粋な経済的機能はそれほど大きな位置を占めてい ない。人前で、見せびらかしながら品物をやり取りする行為は、むしろパフォー マンスと言った方がよいようである。それは、既に存在する関係を一方では強調 s しながらも、他方では新しい関係(交通)を打ち立てるという働きをしている。 ⑧野ブタ〟人間の出現は、多くの場合この交換の場に関連している。 交換のと 20 [出典] やまぐちまさお 山口昌男 「文化人類学

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日本史 高校生

見えにくくてすいません!🙇‍♀️答えは合っているでしょうか?😭

問題.1 (1) 国家と国民に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 国家は、領民を主権によって統治する組織であり、 必ずしも領域を必要としない。 ○ 近代国家においては、一つの政府が対外的にも対内的にも国家を代表する体制でなければならない。 国民の資格を国籍というが、日本ではその要件は直接憲法によって定められている。 憲法上国籍離脱は自由であるが、 外国籍を取得することが条件とされている。 日本では血統主義が採られているので、 日本国内で出生することで日本国籍を取得することはない。 問題.2 (2) 憲法規範の特色と立憲主義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ○ 憲法は、個人の自由を確保し人間の尊厳を確立することを目的としている。 立憲主義の具体的内容に統治機構の仕組みに関する観念は含まれない。 民主主義は最善の政治制度として、 一義的に定義されるものである。 O 権力分立は、国内の政治勢力の均衡を目的とし国民の自由の守護は目的とされない。 立憲主義は国家の普遍的な政治理念であり、 古代共和政の時代から存在した。 問題.3 (3) 日本国憲法の基本原理に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。 ○ 日本国憲法の三大基本原理とされるものは、 国民主権、 基本的人権の尊重、 権力分立である。 国民主権は、J・ロックの社会契約論に典型的に表されているように、 近代憲法の基本原則の一つである。 ○ 日本国憲法の象徴天皇制は、天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調するところに意義があ る。 ○ 天皇の政治的行為は憲法上 「国事行為」 に限定され、 その中立性が保たれているので内閣の助言と承認は不要 である。 ○ 現在自衛隊が憲法9条に違反しないという見解が、政府や最高裁判所のみならず学者の間でも定説である。

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