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日本史 高校生

分からないので教えてください🙇‍♀️

鎌倉幕府 成立過程 鎌倉を根拠地に東国武士団を結集→初期は東国を中心とした政権 1180年 侍所設置 83年 東国(東海道・東山道)沙汰権(寿永二年十月宣旨)を獲得→遠江・信濃以東の15カ国に限定 公文所・問注所設置 84年 組織 2 将軍- 85年 89年 90年 守護(諸国)・地頭(荘園・公領)の任命権獲得、京都守護 ・ 鎮西奉行を設置 奥州平定 (1 □を倒す), 奥州総奉行設置 3 頼朝, 右近衛大将となる 年 頼朝, 征夷大将軍となる→鎌倉時代(~1333) 14 [中央] 一連署 (1225) [地方] (御家人の統轄警察, 別当: 初代 5 公文所→6 □ (政務・財政,別当: 初代 大江広元) 7 (訴訟, 執事 初代 8 ―評定衆(1225 政務の評議)引付衆 (1249 訴訟) -京都守護→9 鎮西奉行→鎮西探題(1293 九州の御家人の統率) 10 ] (奥州御家人の統率) 守護 (国単位, 東国の有力御家人を任命,国内の御家人を指揮して治安維持) 11 12 ] (1221 京都の警備,朝廷との交渉 ) ・・・①京都大番役催促 ②謀叛人の逮捕 ③殺害人の逮捕 おおたぶみ 在庁官人を支配→大田文を作成 (荘園公領単位, 御家人から任命、年貢の徴収・納入、治安維持) 1段につき 13 ■升の兵米を徴収 当初の設置は平家没官領 (平家の所領) を中心とする謀叛人の所領 に限られていた

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現代文 高校生

これらの読み、意味を教えて頂きたいです🙇🏻‍♀️

山月記 第一段 ●傍線部の「読み」と「意味」を確認しなさい。 朧西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補 せられたが、性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賤吏に甘んずるを潔しとし なかつた。いくばくもなく官を退いた後は、故山、かく略に帰臥し、人と交わりを 絶つて、ひたすら詩作にふけった。下吏となって長く膝を俗悪な大官の前に屈する よりは、詩家としての名を死後百年に遺そうとしたのである。しかし、文名は容易 に揚がらず、生活は日を追うて苦しくなる。 李徴はようやく焦躁に駆られて来た。 この頃からその容貌も哺刻となり、肉落ち骨秀で、眼光のみいたずらに炯々として、 かつて進士に登第した頃の豊頰の美少年のおもかげは、どこにに求めようもない。 数年の後、貧窮に堪へず、妻子の衣食のためについに節を屈して、再び東へ赴き、 一地方官吏の職を奉ずることになった。一方、これは、己の詩業に半ば絶望したた めでもある。かつての同輩は既にはるか高位に進み、彼が昔、鈍物として歯牙にも かけなかったその連中の下命を拝さねばならぬことが、往年の秀才李徴の自尊心を いかに傷つけたかは、想像に難くない。彼は快々として楽しまず、狂悼の性はいよ いよ抑へ難くなった。一年の後、公用で旅に出、汝水のほとりに宿った時、遂に発 狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳の分からぬこ とを叫びつつそのまま下にとび下りて、闇の中へ駆け出した。 彼は二度と戻って来 なかつた。附近の山野を捜索しても、何の手がかりもない。その後李徴がどうなつ たかを知る者は、誰もなかつた。

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世界史 高校生

ⅠとⅡはそれぞれ何の条約・外交文書の1部ですか?また、Bに入る国と、X,Yに当てはまる地名を教えてください🙇‍♀️

(D II 第1条 親和關係ノ破綻八大沽砲臺守備兵カ千八百五十八年六月 (X) ニ於テ締結ノ平和條約批准書交 SUN FT C081 TAK KERE 換ノ目的ヲ以テ北京途上ニ在リタル (B) 國女皇陛下ノ代表者ヲ阻礎セルニ基キテ起リタルニ SOKSEN SI DEBI 鑑國皇帝陛下ハ斯クシテ起リタル紛議ニ付深甚ナル悔恨ヲ表示 第6条 清國皇帝陛下ハ (Y) ノ港湾内及其ノ附近ニ於ケル法律及秩序ヲ維持スル爲大不列顛愛蘭國女 皇陛下及其ノ繼承者二對シ廣東省内九龍地方ノ市街地ニシテ (B) 國政府ノ爲兩廣總督崇ョ です の リ在廣東 (B) 佛同盟國委員 「ハリー、 スミス、 ハークス」 ニ其ノ永代借用權ヲ付興セル部分ヲ AJA (B) 國女皇陛下ノ(Y) 殖民地ノ附属地トシテ保有セシムル爲割譲スルコトヲ約ス () CONSTANTING III 第2条 清國皇帝陛下八 (B) 國臣民カ其ノ家族従者ヲ携ヘテ廣東、厦門、 福州、 甯波及上海ノ市町二 於テ商業ニ従事スル爲迫害又八拘束ヲ蒙ルコトナク居住スルヲ得シムヘキコトヲ約ス 第3条 (B) 國臣民力必要ノ場合其ノ船舶ノ損傷ヲ修理シ且之二要スル材料ヲ保藏スヘキ港ヲ有スル 八極テ必要ニシテ且望マシキコトニ鑑ミ清國皇帝陛下八 (B) 國女皇陛下= (Y) ヲ譲シ(B) LENO 國女皇陛下及其ノ後繼者ハ永久ニ之ヲ占有スヘク (B) 國女皇陛下の適當ト認ムル法律規制ヲ SIM 以テ之ヲ統治スヘシ

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