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地理 中学生

ネットで拾った問題です答えお願いしたいです

21:15 9月8日 ( 日 ) 1 右の地図を見て,次の問いに答えなさい。 kyo-kai.co.jp 1の答え 5/10 A (2) B (1) -海面 0 (2) 海流 E □ (1) 上の図Ⅰは,地図中のA-Bの線に沿 った断面図を示している。 図I中の① に は,深さ200mまでの平たんな海底地形が 見られる。 このような地形を何というか。 □ (2)図I中の② の地域に広がる平野の名前 を答えなさい。 (3) (4) ・B (5) C D 暖流 □(3) 図I中の③の海底は, 深さ8000mをこ える深い溝となっている。 この地形を何というか。 →寒流 E (6) □ (4) 地図中のア~エのうち, 日本アルプスがある地域を選び, 記号で答えなさい。 (7)④ □ (5) 地図中のC~Eの海流の名をそれぞれ答えなさい。 □(6) 地図中のEの海流が沖合に流れる沿岸部で,リア II ⑤ わかさ ス海岸が見られる地域を, 次から選んで答えなさい。 〔若狭湾 宮崎平野 三陸海岸 鳥取平野〕 (7) 図Ⅱの④・⑤の地形名を答えなさい。 また、④ ⑤の地形ができた原因には,共通点がある。 どのよ うな働きによってできたか, 簡単に説明しなさい。 4 とっとり 共通点 台地 ⑤ 低地 海 2 右の地図を見て,次の問いに答えなさい。 (1) 温帯のうち,地図中にA ~Cで示した気候を,次か I らそれぞれ選んで答えなさ X い。 ア しつじゅん 温暖湿潤気候 西岸海洋性気候 地中海性気候 □(2) 地図中のXの国から8月の東京へ旅行にきた人は, 東京の気候に対してどのよ うな感想を持つと考えられるか, Xの国と比較したうえで説明しなさい。 2の答え (1) A B C (2) □(3) 2011年に地図中のYを震源としておきた地震にともなう災害を何というか。 □(4) 変動帯に含まれない地域を,地図中のア~エから1つ選び、記号で答えなさい。 (3) □(5) 地図中のYでおこった地震の被災地では, がれきの撤去や避難所でのたき出し (4) などで,各地から無償で支援活動を行う [ □が集まった。 語句をカタカナで答えなさい。 ■ にあてはまる (5) ★ 55%

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現代文 高校生

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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歴史 中学生

ここの時のの蔣介石や毛沢東のながれ分かりやすく教えてください

5 日中戦争と戦時体制 学習課題 日本 きょう 響をあたえたのでしょうか。 日中戦争の まんしゅう 満州を支配下に置いた日 しんにゅう 開始と長期化 北部に侵入しました。 ロ しょうかいせき ③蒋介石 (左: 1887~1975) チャンチェシー もうたくとう マオツォトン ④毛沢東 (右: 1893~1976) 共産党と国民党の協力体制を作る そんぶん こうけい 蒋介石は,孫文 (p.193) の死後, 国民党で後継 スンウェン ほく 者としての地位を固め、中国の武力統一(北 伐) を進め, 1928年には国民政府の主席となり ました (p.227)。 毛沢東は, 1921年の中国共産 ちゅう あっぱく 党の結成に参加し, 蒋介石の圧迫からのがれ 途中、1935年に党の実権をにぎりました。 がいしゃ ぎゃくさつ ① この事件は「南京大虐殺」 とも呼ばれます。 被 害者の数については,さまざまな調査や研究が 行われていますが, いまだに確定していません。 ②アメリカやイギリスは, フランス領インドシ えんしょう ナなどから「援蔣ルート」 (p.2355) と呼ばれる支援 えんじょ 路を使い, 重慶の蒋介石を援助しました。 (国民党)と共産党との内戦が行われていまし もうたくとう 4 しょ 盛り上がる中,毛沢東が率いる共産党は、来 マオツォトン しょう わ チャ 民党に協力を呼びかけ, 1936(昭和11)年に内 ペキンこうがい ろこうきょう 1 1937年7月, 北京郊外の盧溝橋付近で起こ しょうとつ ルーコウチアオ 武力衝突 (盧溝橋事件)をきっかけに, 日中戦 シャンハイ 戦火は中国中部の上海に拡大し, 全面戦争に れを受けて, 国民党と共産党は日本との戦争 こうにち うことを最終的に決め, 抗日民族統一戦線が ナンキン せんりょう 日本軍は,1937年末に首都の南京を占領し, いっぱん ほりょ 性や子どもなど一般の人々や捕虜をふくむ多委 しました(南京事件)。 しかし、 国民政府は, じゅうけい しえ で重慶に移し,アメリカやイギリスなどの支援 チョンチン 戦争を続けました。 日中戦争が長期化するにつ 強まる戦時体

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政治・経済 高校生

わかる部分だけでもいいので空欄の答えを教えて頂きたいです

【問題2-1】 憲法9条は、日本が二度と (1) 短答式問題をしないことを明示した条文である。 同条の意義は、他国との関係にお いて、 (2) 短答式問題を実現することである。 具体的には、同条において (1) 放棄や (3) 短答式問題をはじめ して憲法で謳うことにより平和を実現しようとした。 憲法第9条1項上の 「国家の政策手段としての戦争」とは、 (4) 短答式問題 戦争を念頭にしているものであり、制裁 戦争や (5) 短答式問題 戦争は含まれないと解釈されている。 憲法制定当初、 憲法9条について、 日本は元々 (5) 権を有しているが、これを (6) 短答式問題できないと理解さ れていた。 しかしながら、 その後、 (5) 隊は、武力によらない (5)権は (6) できるという立場をとった。 (5) のための (7) 短答式問題の実力組織である (5) 隊は (8) 短答式問題ではないと解したのである。 冷戦が終結し、 国際社会において (9) 短答式問題 論が高まると、 (5) 隊のPKO参加が政治的課題となった。 (5) 隊のPKO参加は、 (10) 短答式問題 にあたらないとしつつも、その容認範囲は徐々に (11) 短答式問題した。 (13)短答式問題で 具体的には、まず (12) 短答式問題 での米軍支援は (10) にあたらないとしていたが、その後、 の多国籍軍支援は、 (10) にあたらないという理解に変化し、現在では、集団的 (5) 権を行使でき、 場所も限定さ れない。このように、 憲法9条の役割は (2) 主義の実現と (5)隊の (14) 短答式問題を限定することにあり、 (5)隊の長期間にわたる存在は、 憲法9条の (15) 短答式問題 を変化させたといえる。 ※時間切れによる強制提出時、 最大入力文字数を超えている場合は、 最大入力文字数までの入力文字のみが提出され ます。

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