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公民 中学生

答え教えて欲しいです🙇‍♀️答え合わせしたいです

を説明しなさい、 "テウ ーーニー ととれでいる。 その由 関+ [表現の自貼」は自由権のみならず、療法の中でも最も重要な権利 開タ邊由権に関する説男として、適切ではないものをアーオから- 8 s含まれる。 ア : 析・良の自由とは 国家権力が想を訳ねることが許されないという ことが含 イ : 集会・知社の自由は、デモや染会を全くことができる権利である。 ク : 身体の自由に反するため、「秒刑」 は禁引さてている。 で : 和Nの自由には、誰もが好きなものを自由に研究じて良いということが含まれる。 る。 3 得るような政策は導められ (のにクー いるため、ある特定の宗教だけが利益を得る なさい 開3社会権・生存権に関する説明として、 曽千っているものをアーオから一つ選びなさい>- ア : ワイマール療法によ つて初めて社会権が認められた。 必 ない人は支 イ : 社会保隊制度の財源は国民が税金や公的保論として支払っている。 しかし、社会保障制度を必要としない人は支払わ なくてや良い。 ク : 社会保隊制度により、生活に困紛している人には生活保護費が支給される。 ー : 国民の老後生活のために、国は国民年金制度を採用している。 で :休了t生和のに 高額な医療費を支払わずに済なように、社会保険制度がある。 開国民が人間らしく生活することを保隊すると詩っている日本国吉法第25 条の条文を書き出しなさい、 (《⑩のみで良い) 関ぐ事例1ンのS さんの主張は認められるのか、それとゃ、 認められないのか自分の考えを説明しなさい。 (* 「認められる」または [認められない」 どちらを選んでも採点に影響はありません。) (*具何和に合理的根拠を示すこと,) く事例 1> 幼少期に失明した 8 さんは、1984 年に日本で出生し、 得国矯だったが、1970 年に帰化し、 日本国籍を取得した。 1972 年に、国民年金法所定の障害福祉年金の受給資格を有すると して、 裁定請求をしたが、 春疾認定日 (失明をした日) の時点で、日本国籍を 有していなかったことを理由に、 却下処分を受けた。 ぐ さんは過去の国和締を理由に国民の権利否定するのは、 日本国憲法に反するとして、 取消訴訟を提起した。 問6く事例2>の角察家々が考えているこ とは実際に行えるのか、 行えない \のか管えなさい、 また、その理由を説明しなさい, ] ら交渉し、 交渉が うまくいかなかった場合に

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現代社会 高校生

明日までに解答が必要です 全部教えていただきたいです🙇‍♂️

にHUD 民 主 4 中 ) 基 本 原 理 現代の政治 第1節 民主政治の基本原理 1) 政治と国家 1 電 政治の機能…社会生活上おこ る利害対立の調整と紛争の解決を図ること。 く第1 章 民主政治の基本原理と日本国家 了 @ 国家の三要素… 1 族。 ] | 高尾と和外的( 〕性をもつ。 イェリネック | 伯上・個凶・徹空からなる主権の及ぶ範囲 (1851ご1911・ドイツ) |を村成する人々 ③ 政治権カ国家がもつ組織的な強制カ ※権力の正当性による分類…マックス = ウェーバー (1864~ 1920・ドイツ ) ボーダンが 『国家論』に おいて提唱。 0 J的支配 伝統・慣習により権威づけられる支配 相 ]的支配 | 預言者・超能力に対する明癌の念に基づく支配 ] | 隊 ]的支配 近代的行政機構のように, 法律や規則に基づいて正統化される支配 (2 ) 法の支配 支配者の音的な支配 絶対王政 で〔(『 ) 民王の権力は神から与えられたとし, 神聖不可侵と説く。 | 支配者を法の下に置く考え方で, 中世のイギリスで確立したコモン・ローを背景に発達 | 生き|全5 13世紀| プラクトン(1216て68・イギリス) | 「 国王といえども, 神と〔? 17世紀| (9 (1552て1634・イギリス) 〕 絶対王政を行ったジェームズ1 世に対しブラク | 〕の下にある ] | トンの言葉を引用して抗議 | 19 代紀| ダイシー(835~1922・-イギリス) | 『憲法序説』により解説。法の支配を定式化。 ] - g 法治 | 法の内容や手続きの公正さを問わず, 法律による行政という形式面を重視した考え方で, プ | 主義 | ロイセン(ドイツ)で発達。 「悪法もまた法なり」の危険性がある。 法の ト 私法(民法, 商法など) | 入 丁公溢(日本国法,刑法.刑事訴訟法, 民事訴訟法, 内問法. 地方自治法. 行政手続法など) *太字は六法 ~ 全会法(揮働基準法, 労働組合法 労作関係調整法, 生活保護法 健康保険法など) -国際法一 条約(国連夫剤, 日米安全保障条約など) ノ国際慣習法(内政不千小原尋, 公海自由の原則 (3) 市民共命と社会約説 @ @ 玲人市民ご絶対王贅との対立社会約説が理論的支 革会約説-国家は記中相互の合意による契約により成立と説く。 |ホップズGssgSozo・ 5 詩着『リヴァイアサン』 ロック 632て1704・ イギリス) 半『民到府二天(冶二葵)』 ルッニq7l2228 ラランス) 主著 『社会邊約論』 自然状態一(" ]関争状態 | 自然権を支配者に譲渡 結果的に絶対王政を擁護 = 自然権を信託することによって国家形成 | 自然権を侵害する権力の藩用に対しては (“ ) 権を認 める。( 民主制を主張。 一 名答革命を擁護 。 | 全人民共同の利益である 〔" 】 の実現を説 き, 人民主権・直接民主制を主張 フランス草命に影才

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