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高校一年生 現代文 「ふしぎと人生」について 十二段落の[〜自分の気持ちもそこに込められているのではなかろうか]のところの「その」とは何を指しているのか 十六段落の〔〜存在全体に関わるものとして、〜〕というところで、神話が「存在全体に関わる」のはなぜか この二つを教え... 続きを読む

75 ふしぎと人生 に表す ふしぎと人生 はやお 河合隼雄 人間は毎日生活している間に、「あれ、ふしぎだな。」と思うときがある。それにも大 学びの位置 心から消せなそ、詳しく 調べたり考えたりすること 小さまざまがあり、ふしぎだと思いつつすぐ心から消えてしまうのと、あくまでそのふし生活の中の「ふしぎ」なことを しぎさを追究していきたくなるのと、相当に程度の差がある。 ②「ふしぎ」の反対は「当たり前」である。大人はだいたい「当たり前」の世界に生き ている。ところが、それを「当たり前」と思わない人がいる。 5 1 万有引力 質量を持つ すべての物体の間に働 く、引き合う力。 Newton (一六四~一七七)。 優などイギリスの数学者・物 考えて りんごが木から落ちるのを見て、「ふしぎだな。」と思った人がいる。この人はそれだ「ふしぎ」ニュートン けではなく、その「ふしぎ」を追究していって、最後は「万有引力の法則」などという 大変なことを見つけ出した。りんごが木から落ちることは、それまで誰にとっても「当 たり前」のことだったのに、ニュートンにとっては、それを「心に収める」のに大変な 努力が必要だった。そして、彼の努力は人類全体に対する大きい貢献として認められた。 p 「人間は必ず死ぬ。」 これも当たり前のことである。しかし、これを当たり前と思わず、 「人間はなぜ死ぬのか。」と考え続けた人がいる。釈迦牟尼は、それを心に収めるために、 3し 家族を捨て、財産も捨てて考え抜いた。彼の努力の結果、仏教という偉大な宗教が生まふしぎ」 れてきた。これも人類に対する偉大な貢献となった。 ⑤このように考えると、「ふしぎ」と人間が感じるのは実にすばらしいことだと思われ る。特にほかの人たちが「当たり前」と感じていることを「ふしぎ」と受けとめる人は、 なかなか偉大である、といえそうである。 ⑥子どもの世界は「ふしぎ」に満ちている。小さい子どもは「なぜ」を連発して、大人 に叱られたりする。しかし、大人にとって当たり前のことは、子どもにとってすべて「ふ しぎ」といっていいほどである。「雨はなぜ降るの。」「輝はなぜ鳴くの。」あるいは、少し手 が込んできて、飛行機は飛んで行くうちにだんだん小さくなっていくけど、中に乗ってい る人間はどうなるの、などというのもある。これらの「はてな」に対して、大人に答えを 聞いたり、自分なりに考えたりして、子どもは、自分の知識を蓄え、人生観を築いていく。 子どもの「ふしぎ」に対して、大人はときに簡単に答えられるけれど、一緒になって くなったりする。 「ふしぎだな。」とやっていると、自分の生活がそれまでより豊かになったり、おもしろ 子どもは「ふしぎ」と思うことに対して、大人から教えてもらうことによって知識を 吸収していくが、ときに自分なりに「ふしぎ」なことに対して自分なりの説明を考えつ 5 Isaac する理学者・天文学者。 ◆「心に収める」とは、(納得す どういうことか。心にする 前?~ 3 釈迦牟尼 前? 仏教の開祖。 本名はゴータマ・シッ ぶっだ ダールタ。仏陀・釈尊 などとも呼ばれる。 偉人はふしぎ」に収めることが できなかた 追求した ニュートンや赤 追求する努力 対する偉大な貢献をするかと ほかの人たちが「当た り前」と感じているこ とを「ふしぎ」と受け とめる人が、「偉大で ある」のはなぜか。 「う」と思うで、どう 大人に答えを開 の 若えたり自分なりに考えて 人生を築 き 追究貢献 人生観

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公民 中学生

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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