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公民 中学生

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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化学 高校生

問4のクについての質問です。解答の1番下の赤い星の2行上に、この問題で重要となるv≒v3は、問題文で与えられるべきであると書いてあるのですが、vもv3もNO2の生成速度であるので、すぐわかることだと思っていたのですが、何か勘違いしていますでしょうか??

(b) 二酸化窒素を生成する反応の一つに, 式(2)に記す一酸化窒素の酸化反応がある。 2 NO + O2 → 2NO2 (2) 化学反応の速度は温度上昇とともに増大するのが通常である。 しかし, それとは 逆に、気相における式(2)の反応では、ある温度範囲においては温度上昇とともに反 応速度が低下する。この反応速度』はNO2の生成速度であり,反応物の濃度を用 v=k[NO][02] (3) のように表されることが実験的にわかっている。 ここで,kは反応速度定数であ る。 以下では,上記の”の一見異常な温度依存性を説明する機構の一つについて考察 する。それは,式 (2) の反応が次の式 (4) と式 (5) に記した二段階の素反応によって進む 機構である。 NO + NO N2O2 N2O2 +02 ← k 2 NO 2 45 (5) 式(4)の正・逆反応におけるN2O2の生成速度と分解速度 12,および式(5)にお NO2の生成速度 v3 は, それぞれ V 01=k1 [NO]2,02=k2[N202],v3=k3 [N2O2] [02] (6) We U2 と表され, v2 は0よりも充分に大きいものとする。 すなわち, 式 (5) の反応に よってN2O2が消費されても, 式 (4) の平衡が速やかに達成されるものとする。 この とき式(4) の反応の平衡定数 Kおよび式 (2) の反応の速度定数kを,k, k2, ks を

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情報:IT 高校生

移動平均法がわからないです

1 (3) 十古から商品 ¥80,000 を あ は現金で 賃¥1,500 送る (4)川口店から仕入れた商品¥5,000 を返品し、 代金は買掛金から差し引くことにした。 (5) 大 (6) 大阪 借 方 (1) 仕 入 60.000 (feach) (2) 現金 50,000 買 売 貸 方 買掛金 60,000 上 75,000 売掛金 25,000 (3)仕 80,000 買掛金 引取運賃 15,000 現 (4) 買掛金 5,000 仕 金入 15,000 5,000 (5) 売掛金 54,000 売 上 54,000 発送費 2.000 現 金 2,000 (6) 売 上 2,700 売掛金 2,700 ° 年 数量 9 1 前月繰越 480 単価 300 金額 144,000 ● 数量 単価 金額 数量 480 U 単価 金額 300 144,000 2. 横浜商店の次の取引を仕入帳と売上帳に記入して、 締め切りなさい。 また, A品について、 ①先入先出法。 ②移動平 均法によって、 商品有高帳に記入して、締め切りなさい。 9月6日 前橋商店に次の商品を売り渡し代金は掛けとした。 A品 180個 @¥450 ¥81,000 8日 高崎商店から次の商品を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払った。 A品 200個 @¥350 ¥70,000 B品 100 220 22,000 13日 深谷商店に次の商品を売り渡し、代金のうち¥100,000 は同店振り出しの小切手で受け取り、残額は掛けとした。 A品 360個 ¥460 ¥165,600 B品 160" # #250 #40,000 15日 深谷商店に売り渡したA品のうち、次のとおり返品を受け、代金は売掛金から差し引くことにした。 A品 50個 @¥460 ¥23,000) 16日 浦和商店から次の商品を仕入れ、 代金は掛けとした。なお、引取運賃¥900 は現金で支払った B 品 180個 @¥230 ¥41,400 17日 浦和商店から仕入れたB品のうち、次の商品を返品し、 代金は買掛金から差し引くことにした。 B品 10個 @¥230 ¥2,300 25日 千葉商店から次の商品を仕入れ、代金のうち¥50,000 は小切手を振り出して支払い、残額は掛けとした。 A品 210個 @¥360 ¥75,600 28日 八王子商店に次の商品を売り渡し、代金は掛けとした。なお、発送費¥1,600 は現金で支払った。 A品 150個 @¥460_ ¥69,000 B品 100 〃 〃 260 26,000 ② 31 繰越 101 朝繰越 ( 移動平均法) 単価 商品有高帳 (品名) A 商品 令 和 受 入 払 出 摘要 0 年 数量 金額 数量 単価 9 1 前月繰越 480 300 144,000 高 金額 数量 単価 金額 480 300 144,000 (単位)個 残 6 前橋商店 180 450 81,000 300 300 90,000 8 高崎商店 200 350 70,000 500 320 160,000 13 深谷商店 360 460 165,600 140 320 44.800 15 〃 50 460 23,000 190 400 150 460 69,000 250 250 940 940 101 前月繰越 25 千葉商店 210 360 75,600 28 八王子商店 30 相律 10/15 主体 -14- 10/15 ・16- A 160,000 500

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