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日本史 高校生

1番~8番までできるところでいいので教えて欲しいです🥲

Step-2 りょうのぎげ 次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。 およ もっ り A 凡そ戸は(' )戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。 りごと おさ お およ くぶんでん たま おとこ たん おんな B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(? ねん )を減ぜよ。 )年以下には給はざれ。 およ こせき ねん つく C 凡そ戸籍は(4 )年に一たび造れ。 およ せいてい さいえき じょう しゃく D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5 )を収る須くは,布二丈六尺。 )は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。 およ りょうじょう ほか ひとごと つか すべ 凡そ令条の外の(5 およ 「へい し きょう むか ほとり まも 凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば( )と名づく。 E 現代語訳 A 戸は、 ( )戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。 中 )歳以下の者には与えない。 口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその C 戸籍は D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに 令に規定されていない E 兵士で都の警備につくものを B )を減らした分を与えよ。 )年に一回造れ。 )で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。 世 )は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。 )と名づける,辺境を防備するものを )と名づける。 出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。 .古代

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日本史 高校生

答えは、わかっているのですが、計算方法が全くわからないので教えてくれるとうれしいです!(途中式) 大変かもしれないですが、どうかお願いします!

=一例 本 ) 班田農民の負担 (旬O taty ニーーーーーーーーーーーーーーーー 大化新の後。 半世紀を経ていくうちに。 律令制の整備は着々 とすすめら -れ, 大室律信の制定によって, 律令体制の法制的側面はほぼ完束を名えるよう になった。令は行政組織 身分制,官更の服務規定 班田収授。 大民の租税と 兵役などを定めたものであるが, 人民への口分田の支給や租. 麻. 誤。雑徐な どの昌税は 筆人国家の人身支配を基本として行われた。今。 下記のような人 的拉成をもつ戸が存在した場合, 大補令によれば, どれだけの田の現給や各科 の負担があったか。問に答えよ。 也主(61才), 奏 58オ), 子・男 (40オ). 子・男(20ゴ), 弟 41ゴ). 従子・男 (18オ), 弟 35オ), 従子・女 5オ).-奴 Q8オ). 旭 18オ) 問1 この戸に支給される口分田の合計は幾らか。(1 反は 360 歩) 問2 口分田は1反について 2束2把の田租を納めるとすれば, 計算上 1反あ たり, おおよそどれくらいの収穫量が見込まれていることになるか。 、 問3 調を正丁1人2丈6尺の布で納めるとすれば, この戸の納める調布の合 計は開らか。 問4 盾を歳役ではなく, 正了1人2丈6 尺の布で納めるとすれば, この戸の 前める唐布の合計は栽らか。 .韻5 この戸全体で, 最高何日の雑徐が課せられるか。 半6 このほか, 一種の付加税として備荒計著のために, 戸の等級によって粟# どを納めさせられた。 これを何という。 周Z 兵士をこの戸から出すとすれば, 何人になるか。 - NH Bみ390=I向も哲同7人

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