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現代文 高校生

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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政治・経済 高校生

縦と横ですみません🙇🏻‍♀️💦 穴埋め教えてください

7 国会の組織と立法 ① 国会の地位と構成 ■国会… 「国権の① 国会議員は「全国民の代 表」であるが、自分の選 挙区の有権者の意思には 」 (第41条) 縛られなくてもよいのだ ①衆議院と参議院の③ ろうか。 (8) サポート 国会が国の唯一の②であ ることの例外として,両 議院や最高裁には規則制 定権が認められている。 27 (9) 1特権の例外として 院 外での現行犯や,議院が 承諾した場合は逮捕され る。 【第1編】 第1章第1節 日本国憲法と現代政治のあり方 サポート 調査権とは、国会議員 が国政に関する諸問題を 究明する権限のこと。 制→両議院は「④ 選挙された議員」で組織される (第43条1項) 衆議院 年 定数 18465AANBETJ TELES 518 29 #SATION 前の終了あり) 決議権 (225 による任期満了 ク) ② 国会議員の特権 ・15 ② 国会の権限 (1) 国会の権限 区(289区) 区 (11ブロッ 任期 選挙区 であつて、国の唯一の② 内閣不信任決議権 外で法律上の責任を問われることはない 248人 (11 の先議 (第60条) 2 特権…… 国会の会期中は逮捕されない 特権……・議院でおこなった演説, 討論, 表決について 権→法律は議会の議決によって成立 の議決権(第60, 第86条), ⑩ 特権……… 国から相当額の歳費が支給される 【教科書 p.37~35 ① 全国で1つの⑨ 区 ② 原則として都道府県単位の選 挙区 (45区) 権(第67条), 憲法改正の発議権(第96条)など 参議院 年 年ごとに半数改選) なし 出産 裁判所を設置する権限 (第64条), 内閣総理大臣の (2)両議院にそれぞれ独自に認められた権限 ・議員の資格に関する争訟の裁判権(第55条),議院規則制定権および議員 罰権 (第58条2項) 21 調査権(第62条) (3) 衆議院にのみ認められた権限 かの議院の総議員の26 370X 衆議院議員総選挙を実施 総選挙の日から2 の承認権(第61条), 6) RE ③ 国会の運営 (1) 国会の種類 ~ SOFONSCHUNCEKENLA ①2 (通常国会)・・・・・・ 毎年24回、1月に開催、会期は150日 画や法律案の審議が中心の月の (特別国会)・・・・・・ 衆議院が解散されると (臨時国会)・・・・・・内閣が必要と認めたとき, またはいずれ 分の1以上の要求があったときに召集 決議 (第69) を代表 日以内に 日以内に召集 G E (1 ( (2) 1 P

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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