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日本史 高校生

分からないので教えてください🙇‍♀️

鎌倉幕府 成立過程 鎌倉を根拠地に東国武士団を結集→初期は東国を中心とした政権 1180年 侍所設置 83年 東国(東海道・東山道)沙汰権(寿永二年十月宣旨)を獲得→遠江・信濃以東の15カ国に限定 公文所・問注所設置 84年 組織 2 将軍- 85年 89年 90年 守護(諸国)・地頭(荘園・公領)の任命権獲得、京都守護 ・ 鎮西奉行を設置 奥州平定 (1 □を倒す), 奥州総奉行設置 3 頼朝, 右近衛大将となる 年 頼朝, 征夷大将軍となる→鎌倉時代(~1333) 14 [中央] 一連署 (1225) [地方] (御家人の統轄警察, 別当: 初代 5 公文所→6 □ (政務・財政,別当: 初代 大江広元) 7 (訴訟, 執事 初代 8 ―評定衆(1225 政務の評議)引付衆 (1249 訴訟) -京都守護→9 鎮西奉行→鎮西探題(1293 九州の御家人の統率) 10 ] (奥州御家人の統率) 守護 (国単位, 東国の有力御家人を任命,国内の御家人を指揮して治安維持) 11 12 ] (1221 京都の警備,朝廷との交渉 ) ・・・①京都大番役催促 ②謀叛人の逮捕 ③殺害人の逮捕 おおたぶみ 在庁官人を支配→大田文を作成 (荘園公領単位, 御家人から任命、年貢の徴収・納入、治安維持) 1段につき 13 ■升の兵米を徴収 当初の設置は平家没官領 (平家の所領) を中心とする謀叛人の所領 に限られていた

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化学 高校生

最後の考察部分の実験結果について考えを書くと いうのがあるのですが実験結果から考えられることが考えているのですがわからず、考えられることを 是非教えていただきたいです……

年度 1年化学基礎実験 中和滴定 水酸化ナトリウムと酢酸の場合 目的 中和の量的関係を利用し、 濃度既知の水酸化ナトリウムを用いて食酢中の酢酸の濃度を求める。 原理 次の内容を調べ、 簡単にまとめておく。 1.中和という化学反応について(実験でおこる反応の化学反応式も含めること) 2. 中和点で成り立つどのような関係を利用して食酢の濃度を求めるのか 3. 共洗いする理由と、 共洗いする必要のある実験器具について 4. 本来は、 予め水酸化ナトリウムを評定しておく必要があるが、 それはなぜか (なぜシュウ酸が適し ているのかについても述べる) 準備 試料・試薬 食酢、0.100 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液(調製済)、フェノールフタレイン溶液 器具 ビュレット、100mLコニカルビーカー×3、10mL ホールピペット×2、安全ピペッター、 100mL メスフラスコ、50mLピーカー(廃液用)、30mL ピーカー(純水)、20mL ビーカー(食 酢用)、駒込ピペット、スターラー、撹拌子、ビュレット台、ピペット立て、保護メガネ 操作 ok! ① 食酢を20mLビーカーに移し、食酢 10mL を食酢用ホールピペットと安全ピペッターを用いて100 mL メスフラスコに取り、標線まで蒸留水を加えて試料を10倍希釈する。 ② 別の 10mL ホールピペットに希釈した食酢を少量とって流しに捨て、ホールピペットの中を共洗いす る。 共洗いしたホールピペットを用いて、 3つのコニカルビーカーに、 10倍に希釈した食酢を10mLず つはかりとり、フェノールフタレイン溶液を2滴ずつ加えておく。 ③ ビュレットのコックを閉め、ろうとを使って上から水酸化ナトリウム水溶液を少し入れ、 50mL ビー カーの上でコックを開けてビュレットの中を共洗いする。 上に入れる ④ もう一度コックを閉めて、 ビュレットの中に水酸化ナトリウム水溶液を入れ、勢いよくコックを開けて 空気を抜き、 ビュレットの中に水酸化ナトリウム水溶液を準備する。 ⑤ 滴定前の水酸化ナトリウム水溶液の体積 (ビュレットの目盛)を読む。 ②で準備したコニカルビーカー に撹拌子を入れ、スターラーの上に置いて撹拌し、その上にビュレットが来るようにセットする。 ⑥ ビュレットのコックを少しずつ開き、一滴ずつ水酸化ナトリウム水溶液を滴下していきながら、コニス ルビーカー内の様子をよく観察する(色の変化が遅くなり始めたら、注意して一滴ずつ加える)。 ⑦ フェノールフタレインの色が、 無色から薄い赤色になって消えなくなるところでコックを閉め、滴定 の水酸化ナトリウム水溶液の体積を読む (小数第2位まで)。 ⑧ ⑤~⑦を繰り返す。 水酸化ナトリウムの滴下量の誤差が0.5mL以内になるようデータを集め、3 のデータをとる。

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日本史 高校生

それぞれ何の史料か教えてください

(配点30点) 2次のA~Fの史料を読んで, 以下の間い(間1~15)に答えよ。 A 此度御蔵米取御旗本·御家人勝手向御救のため, ( )借金仕法御改正仰せ出さ れ候事。 御旗本:御家人( ① )より借入金利足の儀は,向後金壱両二付銀六分宛の積 に致す り.利正ヶ申し渡し候間,借り方の儀ハ,是迄の通 (①)と べき事。 相 今体使り3介2は 旧来の借金は勿論, 六ヶ年以前辰年まで二借請候金子は, 古借·新借の差別無く, (3)の積り相心得べき事 広募 近年金銀出入段々多く成り,評定所寄合の節も此儀を専ら取扱い,() 訴訟ハ末に罷成, 評定の本旨を失ひ候。借金銀·買懸り等の儀ハ,人々(② ) 日の上の事ニ候得ば, 自今は三奉行所ニて諸口の取扱い致す間敷候。 B - 御料所の内薄地多く,御収納免合相劣り, 当時御料所より私領の方高免の土 C 地多く之有り候もの,不都合の儀と存じ奉り候。……此度(6).( )最寄 御取締りとして(③ )仰せ付けられ候。 D 諸役人役柄に応ぜざる小身の面々, 前々より御役料定め置かれ下され候処, 知行の 高下之有る故,今迄定め置かれ候御役料にてハ, 小身の者御奉公続兼申すべく候。之 に依り、今度御吟味之有り,役柄により,其場所不相応ニ小身ニて御役勤候者ハ, 御 役勤候内御(。)仰せ付けられ, 御役料増減之有り。別紙の通り相極候。此旨申 し渡すべき旨仰せ出され候。 三千石より内ハ三千石の高二成し下さるべく候 ( ① ) · 町奉行·御勘定奉行 E 近年御物入相重り侯上,凶作等打続き,御手当御救筋莫大に及び候に付,追々御険 約の儀仰せ出され候得共, 天下の御備御手薄二之有り候ては相済まざる儀二思召し 候。之に依り,( ② ) の御例を以て上納米も仰せ付らるべく候得共, 当時不如意多 の儀,且凶作等ニて難渋の砲ニも候得ば, 御沙汰に及ばれず候。 ( 13 )石の割合を以て,来成年より寅年迄五ヶ年の間, 面々領邑二囲穀いたし候様 ·高壱万石ニ付 に仰せ出され候。 松1P 在方のもの身上相仕舞い,(① )人別ニ入候儀, 自今以後決して相成らず。 F 近年御府内江入込み, 裏店等借請け居り候者の内ニハ, 妻子等も之無く, 一期 住み同様のものも之有るべし。左様の類ハ早々村方江呼戻し申すべき事。 A

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