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これらの問題を解いてくれませんか?

14 キャッシュレス決済 (p.34~p.35) 社会の目 フィンテック 組 番 名前 文中の (1) ~ (8) に適切な語句を入れなさい。 | フィンテック (FinTech)とは, finance ((1)) technology ((2))を合わせた造語で、 最新の情報技術 を積極的に活用した (3) を表す言葉である。 銀行などの金融機関が直接提供するATMや (4) サービスだ けでなく、 複数の金融機関と提携して収入支出情報を管理することができる (5) アプリや, ブロックチェー ン技術を応用した (6) (仮想通貨), 家計や投資の (7) による分析, スマートフォンを利用した (8) 決済 など、 金融機関以外の会社が提供するサービスも多い。 科学の目: キャッシュレス決済の種類と仕組み [1] キャッシュレス決済における支払い方法には 「前払い」 「即時払い」 「後払い」の三つがある。 次の文がど の支払い方法の説明であるか, (1)~(3)に記入しなさい。 (1) 銀行口座に紐付けられており、 その場で銀行口座から代金が支払われる方式 (2) 利用した分が支払日に銀行口座から引き落とされる方式 (3) プリペイドカードやICカードに現金をチャージしておく方式 [2] キャッシュレス決済について, 次の文が正しい場合には○, 間違っている場合には×を付けなさい。 (1)交通系ICカードを決済端末にかざすことで支払いができる。 (2) スマートフォン内蔵のICチップでは支払いができない。 (3) 店側がスマートフォンに表示された QRコードを読み取る方法では支払いができない。 (4) 店舗情報の埋め込まれたQRコードをスマートフォンで読み取り, 支払い金額をお店に確認してもら うことで店舗への支払いができる。 (5)QRコード決済は, オフライン状態でも利用できるので便利である。 クラウドファンディング 文中の (1) ~ (9)に適切な語句を入れなさい。 インターネットを通じて不特定多数から (1) することである。 新商品開発の場合, 開発資金を (2)で集 め、出資額に応じた成果物を (3) として出資者に提供することが多い。 それ以外にも, (4) や寄付など, さまざまな分野で利用されている。 調達者が設定した目標額への到達に関わらず決済やリターンが発生する (5) 方式と、目標額に到達しないと決済が一切成立しない (6) 方式がある。 調達者の立場からすると (5) 方式は (7) に近い形で利用でき, 出資者の立場だと、目標額に達さなくても資金調達ができる。 その代わり, 必ず (8) を用意する必要がある。 近年は, (9) も発生しているので利用には注意が必要である。 キャッシュレス決済の注意点 [1] キャッシュレス決済を利用する際の注意点を4つ書きなさい。 [2]QRコード決済を利用する際の注意点を4つ書きなさい。

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情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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