✨ Best Answer ✨
臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。また、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときには、内閣はその召集を決定しなければならないことになっています。
臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
長々すいません!
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臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。また、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときには、内閣はその召集を決定しなければならないことになっています。
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なるほど!ありがとうございます🙇♂️