Political economics
Senior High
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
よる威嚇又は 」の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
の前項の目的を達するため、陸海空軍その他のの
を認めない。
8
19 に
は、これを保持しない。 国の のは、これ
戦争
武力
兵器
戦力
実力
兵力
交渉権
交争権
交戦権
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