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奈良時代の税には、4種類の税があります。
・租
→収穫の約3%の稲を国に納めるという税
・調
→地方の特産物(糸,絹など)を納めるという税
・唐
→都に出て、年10日以内の労働をするという労役、または布を納めるという税
・出挙
→強制的に稲を農民に貸し付け。5割の休息を農民が払うという税
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