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領事裁判権「が認められなかった」ではないのですか?

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領事裁判権とは外国の人が滞在している国で法を犯したときに滞在国ではなく、自国(外国の人がアメリカ人だった場合、アメリカ)の法律で裁く権利です!つまり、領事裁判権を外国に認めたら外国人を滞在国側が裁けなくなってしまうので、不平等です!(ノルマントン号事件が有名だと思います)よって、領事裁判権をアメリカに「認めた」が正しいです

領事裁判権
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領事裁判権は日本で外国人が犯罪を犯したときに日本の法律で裁くことができず、犯罪を犯した人の国の領事がその国の法律で裁くということなので
「日本は外国に対して領事裁判権を認めた」というのが正しいですね。

領事裁判権 関税自主権 陸奥宗光 日米修好通商条約
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