文字通り「協力して賛成する機関」ということですね
大日本帝国憲法では法律を作るのは天皇、ということになっていたので天皇陛下に反対することはできない、ということでそのような書き方になっています。
文字通り「協力して賛成する機関」ということですね
大日本帝国憲法では法律を作るのは天皇、ということになっていたので天皇陛下に反対することはできない、ということでそのような書き方になっています。
Users viewing this question
are also looking at these questions 😉