✨ Best Answer ✨ エレン over 4 yearsago 地方公共団体が定めたものを情報公開条例といい、国が定めたものを情報公開法といい、これらのふたつを合わせて情報公開制度と言います。 まる over 4 yearsago とても分かりやすかったです(*^^*) ありがとうございました! Post A Comment
とても分かりやすかったです(*^^*)
ありがとうございました!