Mathematics
Junior High
なんらかの合同を証明をした後、『合同な図形は対応する辺の長さが等しいので…』みたいなやつって必ず必要なのでしょうか?
書くのが大変なので、いつもその部分を省いて結論だけ書いていたのですが、それはアリなんでしょうか…?
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