✨ Best Answer ✨ - about 4 yearsago 憲法39条には「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」とあります。 みの🌻🍓 about 4 yearsago 一事不再理は無罪となった人は覆せないで再審は有罪となった人が証拠が見つかれば無罪になるということですね‼︎ Post A Comment
一事不再理は無罪となった人は覆せないで再審は有罪となった人が証拠が見つかれば無罪になるということですね‼︎