Contemporary sociology
Senior High
地方自治の単元の直接請求についてなんですけど、
役員の解職は長に請求するところまではわかったのですが、その後のことが教科書を見てもわかりません
教科書には、「その後議会にかけられ、議員の3分の2以上の出席、4分の3以上の同意が必要」と書いてあるのですがこれはどちらも満たさないといけないということですか?それともどちらか一つでいいのですか?教えてください
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