✨ Best Answer ✨
損害賠償は、民法709条で定められています。例えば、他人のものを壊してしまった時にその分のお金を弁償する、などです。
刑事補償とは、憲法40条に定められており、例えば拘禁された後無罪となった場合、その分の補償を国に求めることができることです。
わからないところがあったら言ってください
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損害賠償は、民法709条で定められています。例えば、他人のものを壊してしまった時にその分のお金を弁償する、などです。
刑事補償とは、憲法40条に定められており、例えば拘禁された後無罪となった場合、その分の補償を国に求めることができることです。
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大丈夫です。ありがとうございます。