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1789年の封建的諸権利の廃止では、領主などの特権身分が持つ権利が廃止されました。具体的には、領主裁判権や教会に納める10分の1税などです。
しかしこの時、地代は有償廃止で20年分くらいの地代を払わなくてはなりませんでした。
そこで1793年に封建的特権の無償廃止で、農民は地代を払わなくてもよくなりました。
なのでここでいう封建的特権とは、「領主などが農民から年貢(地代)を徴収する権利」を無償で廃止したということになるかと思います。
これでどうでしょうかね🤔
国民議会の封建的特権の廃止と
後の国民公会の封建的特権の無償廃止について違いやその結果、達成の具合について教えて下さい
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1789年の封建的諸権利の廃止では、領主などの特権身分が持つ権利が廃止されました。具体的には、領主裁判権や教会に納める10分の1税などです。
しかしこの時、地代は有償廃止で20年分くらいの地代を払わなくてはなりませんでした。
そこで1793年に封建的特権の無償廃止で、農民は地代を払わなくてもよくなりました。
なのでここでいう封建的特権とは、「領主などが農民から年貢(地代)を徴収する権利」を無償で廃止したということになるかと思います。
これでどうでしょうかね🤔
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なるほど!ありがとうございます
よく分かりました!