鎌倉時代の農民は、荘園領主への年貢や地頭は労役などで負担をかけられていました。農民は荘園領主や地頭からの二重支配をうけていました。この後、地頭は領主と同じように強くなっていき、裁判を行うようになります。
このことから幕府は、領主の土地の半分を地頭に与えます。(下地中分といいます)
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