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Japanese history Senior High

問題ウの計算方法をどなたか教えてください! 答えは6段240歩だそうです

読(2) 下線部⑥について以下の史料を読み, (A)~(F)に適語を記入し、設問に答えよ。 そ のたまわ むかし 其の一に曰く、 昔在の天皇等の立てたまへる子代の民処の(A), おおみたから ところどころ こと 及び、別には運・御造・国造・村の所有る(B)の民、処処の(C) よ まえつきみ おのおのしなあ を罷めよ。 りて (D) を大夫より以上に錫ふこと,各差有らむ。 みさと 其の二に曰く, 初めて京師を修め、畿内 国司 きない くにのみこともち こおりのみやつこ せきこ • 郡司関塞斥 (あ) かみ さきも ゆま 篌・防人・駅馬・(E)を置き、及び鈴を造り、山を定めよ。 こせき 其の三に曰く、初めて戸籍・(F)(5)班田収授之法を造れ。凡て五十戸を 里とす。 里毎に長一人を置く。 もと えつき みつぎ こと へ ごと と 其の四に曰く, 旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。 ······別に戸別の調を収れ。 (『日本書紀』) ア 下線部(あ)について,当時「こおり」はこの郡ではなく, 別の漢字が充てられ たことが木簡から判明している。 その漢字を1文字で答えよ。 イ 下線部(い)について, 670年、天智朝のもとで作成されたわが国最初の戸籍を 何というか。 孝ウ 下線部(う)について、のちに制定された養老令 田令の条文に「口分田給はむ ことは, 男に二段。 女は三分が一減せよ」 とある。この条文を踏まえると,次 のような家族構成の場合、支給される口分田はいくらになるか。 「○段○分」 という形で答えよ。 なお, 1段は360分とする。 《正丁 (35歳) 丁女 (33歳) 小子 (10歳) 《正丁(35歳) 小子(10歳) 次女 (8歳) > 次女(8歳)》

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Japanese history Senior High

この問題の完全回答教えて頂きたいです🥲何度教科書を読んでもなかなか分からなくて、、

論述問題 [知識・技能] [思考・判断・表現] 646年の「改新の詔」 において示された 「公 地公民制」 と、 これに関連して、中大兄皇子が 664年に示した政策、 天武天皇が 675 年に示 した政策をそれぞれ説明しなさい。 なお、 時代 を追って説明するとともに、中大兄皇子の政 策についてはその要因となった出来事に、 天 武天皇の政策についてはその目的にそれぞれ 言及すること。 <10> 連処 改新の詔 (『日本書紀』、原漢文) む。 以上に賜ふこと、各差あら めよ。仍りて食封を大夫より る曲の民、処々の田荘を 連・伴造・国造・村首の所有 処々の屯倉、及び、別には臣・ の立てたまへる子代の民、 其の一に曰く、昔在の天皇等 採点の考え方 (ルーブリック) (観点1) 公地公民制とその後の政策の内容について [思考・判断・表現] [4点] 時系列に正しく表現している [3点] 時系列に概ね表現している [2点] 概ね表現している [1点] 一部を表現している [0点] 全く表現できていない (観点2) 中大兄皇子の政策の要因 [知識・技能] [3点] 出来事の名称とその結果に言及している [2点] 出来事の名称に言及している [1点] 読み取れる記述はあるが、 出来事の名称に言及できていない [0点] 全く記述なし (観点3) 天武天皇の政策の目的 [知識・技能] [3点] 国家体制に関連させて正しく記述している [2点] 国家体制に関連させて記述している [1点] 国家体制に言及できていない [0点] 全く記述なし

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