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Japanese history Senior High

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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江戸時代のオランダ風説書の内容です。 [ ]内に入る国名はなんですかという設問の答えがポルトガルだったのですが、この文章のどこにポルトガルが入る根拠があるのかわかりません。 よろしくお願いします。

【史料A】 閣下はさらに言った。最高政府は以前から、(中略)[1] 人は今後日本に来 ることを許されず,彼等の寄港と貿易は完全に禁止されるようにすべきだとの心証 を有し,かつ考えているが,しかし,この件に関して2陛下のもとではなお何ら最終 的な発表や決定はなされておらず、命令も発せられていない。しかもそのことはま さに,[ 1 ]人がなお毎年宣教師たちを日本国に連れ込むこと,そしてキリスト 教の教えを広めることを怠りもせず、やめもしないことを考慮してのことであり, 同時に,当地にはなお着実に勧奨活動や覚醒運動が存在していて,それが(中略) 3アリマやアマクサの地方に起った混乱や反乱の、また年々数え切れないほど多数の 人々が宣教師のためといって殺され,生命を奪われたことの,唯一無二の原因であ るという事情を考慮してのことである, と。 (中略) たんもの 閣僚ターケモン殿は、(中略)[1] 人の日本からの追放のための先の話題を もう一度語り,そしてさらに,もし2皇帝陛下が[1]人の日本で行う貿易及び 通交を切断して,国土から追放したら、オランダ人により反物その他の品物,なら びに日本がさらに必要とする物が,これまでと同じ量だけ齎されかつ供給され得る ものだろうかと訊ね、貨幣もしくは [ 4 ] は (中略) 彼等にとって不足しては もたら いないが、しかし [ 5 ] や加工された反物は不足しており,それ故、もしその さい日本の国土が我々の手によりその要求されている必要な商品を供給され補給さ れないならば、総べての商品が高値を呼び、かなり高価に売られることになるだろ う(中略)との考えを述べた。 この点に関して我々の側からは、こう答えた。 (中略) 我々はこの次の季節風期に はる は、昨年と比較にならないほど遙かに多くの量が市場に齎されることが確かだと 思っており,そしてそれ故に, 2陛下が [ 1 ] 人の彼の国への通交と入国とを禁 止するのを希望し、かつ認可なさるなら、我々も[ 1 ] 人が[ 6 ] から市 場に齎したと同じ品物と商品を, 或るものは全部、他のものはとりあえず一部分と いうふうに日本国に供給する, ということを (中略) 全く確証するつもりである。 [注] 閣下・閣僚ターケモン殿・・・ 牧野信成 (幕閣)。 我々・・・ オランダ人。 最高政府…幕府。 立ちまして、 問1 史料Aは,日本で貿易を行っていたオランダ商館長の日記である。日本で初

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わかりやすく説明してください

年輪年代法と炭素14年代法 こうこがく 最近では, さまざまな自然科学的方法で、 考古学 的な遺跡や遺物の年代を測定する方法が開発さ れてきている。そのうち実用化が進み, 日本でもさかんに用いられるようになっ ねんりん たん そ ているのが、年輪年代法と炭素14年代法である。 樹木の年輪は毎年1本ずつ形成されるが, その幅は春から夏にかけての気温と 雨量によって左右される。 この年輪幅の変動を利用して,遺跡などから出土した 樹木や木製品の年代を決めるのが年輪年代法である。実際には,古い木材のデー タをいくつも重ねて標準となるパターンをつくり, それに出土資料の年輪パター ンを重ねて照合し,年代を決定する。 最終年輪の残る資料があれば,その伐採年 代が1年単位で決定できる便利な方法である。 日本では現在,スギで前1313年ま で、ヒノキで前912年までの標準パターンができあがっている。 ばっさい せいそく ほうしゃ 一方, 大気や大気中に生息している生物には, 放射性炭素14が含まれているが, それは生物がその生命を終えると一定の割合で減少する。 この原理を応用して生物 遺体の炭素14の残存量を測定し, 死後経過した年数を算出するのが炭素14年代法で ある。この方法は、 過去から現在に至る大気中の炭素14の濃度はつねに一定である との前提に立つが、 実際にはその濃度は変動していることが知られるようになった。 最近では,AMS法(加速器質量分析法) の採用によって精度が高くなった炭素14 しつりょうぶんせき しりょう 年代をさらに年輪年代法などの確実な年代決定法で補正する研究が進んできた。 実際には、年輪年代法で正確な年代の知られている試料を炭素14年代法で測定し て年代ごとの誤差を明らかにし、炭素14年代の誤差を補正するのである。こうして 補正された炭素年代を正炭素年代, その方法を較正炭素年代法という。 こうせい この較正炭素年代法によると, 縄文時代の始まりは1万6500年前、弥生時代の 始まりは約2800年前になる。 較正炭素年代法は欧米では広く用いられているが 日本ではこれを認めない研究者もいる。 本書では, 弥生時代以前の年代について は, 従来の補正以前の炭素14年代で記述しているが, 実際にはこれよりかなり古 くなる可能性がある。

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