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Japanese history Senior High

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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Chinese classics Senior High

現代語訳を教えてください🙏

26 漢文 | (小説) 誨先 さんごくしえんぎ 孔明が翻意した理由はどこにあったのか考えよう―読解 句形 三国志演義 ・願望形/抑揚形を学ぼう しょかつりょう あざな げんとく こうめい 次の文章は、三国時代、蜀の劉備(字は玄徳)が、公職を退き野に下っていた諸葛亮(字は 孔明)に面会している場面である。(設問の都合で返り点 送りがな、引用の「ト」を省略した 箇所がある。) シテ こヒテ モ ニシテ 「備雖 微徳 (注3) ナルヲ 誠 玄徳 生 シテ リークコーナー1 不 拝 明 ホテ 第二 14V 10 ワーク 11 (注1) ひ しょく 3L 孔 せんヲ 久シ賤 らかんちゅう 羅貫中 りゅうび 衣 明 IN いデテ 出山 シム かう 襟 テーマ (注4) 相助。 じよヲ うとク 鋤、 第二 於 D キテ 奉命」玄徳 「先生 出如蒼生 (注6) をハリ うるほシはう しうヲ(注7) るほフ テ 畢涙 粘袖 尽湿。孔 いたサント(注8) 軍、 既不二相棄願効犬馬之労 ケヨ . デ > 名。 備 11 明 (注2) きようシテ さら 当拱 ブルニ 応 世 不能 世事 (注5) せいヲ セント 特何言 見 → ニ 聴 其 意 甚 IN 速読 Ho 3 目標時間 封。 |問一〜 tint on 解答目 15 1問一〜 (注) けんそん 1鄙賤 私ども。自分側を謙遜して言う言 葉。 2拱両手を胸の前で重ね合わせる。敬礼 の 一種。 3明誨 すぐれた教え。 4耕鋤- 田を耕すこと。 農作業。 蒼生 -青々と茂る草。転じて、天下の人 6袍袖 -上着の袖。 7衣襟――着物のえり。 8 犬馬之労—他人や主君のために尽くす苦 労のこと。 問 | 参考図

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