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Japanese history Senior High

律令国家が成立したときの土地政策と民衆の問題です。18番と19番を教えてください。🙇🏻‍♀️

一族 (770~781) 藤原 各国 (Real) 光仁天皇の即位(皇統, 大武 (5) 土地政策と民衆 ① 農民の生活 a. 住居 竪穴住居から平地式 [18 b. 家族 結婚 [19 c. 農業 . じし を地子として納める) 鉄製農具の普及、 口分田の他に乗田や寺社 貴族の土地を借りて耕作 (賃租, 収穫の1/ [] 住居へ 〕, 夫婦別姓, 一般民衆では女性の発言力が強かった 4 d.負担兵役, 雑搖, 運脚 (調庸の都への運搬) など重い負担と飢饉の発生もあり、生活は不安定 ⇒[20浮浪], [21 逃亡 ]する農民, 山上憶良 「貧窮問答歌」 (『万葉集』) e. 影響 国家財政 軍備の危機 (8世紀末, 調庸の品質低下, 兵士の弱体化) ② 土地政策 口分田不足の解消と税収増加をめざす 722年 百万町歩の開墾計画 723年三世一身法 (養老七年の格) 期限付きで土地の私有を認める法令 新しい灌漑施設を設置した者 (三世), 旧来の灌漑施設を利用した者(一身=本人1代) 743年 墾田永年私財法 (天平十五年の格) 墾田の永久私有を容認、面積には限度あり (政府) 掌握する田地を増加させることで土地支配の強化をはかった . (反応) 貴族 寺社・地方豪族, 国司や郡司の協力を得て大原野を開墾 [22 初期荘園 ※公地公民制の原則が崩れる

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Japanese history Senior High

この問題の完全回答教えて頂きたいです🥲何度教科書を読んでもなかなか分からなくて、、

論述問題 [知識・技能] [思考・判断・表現] 646年の「改新の詔」 において示された 「公 地公民制」 と、 これに関連して、中大兄皇子が 664年に示した政策、 天武天皇が 675 年に示 した政策をそれぞれ説明しなさい。 なお、 時代 を追って説明するとともに、中大兄皇子の政 策についてはその要因となった出来事に、 天 武天皇の政策についてはその目的にそれぞれ 言及すること。 <10> 連処 改新の詔 (『日本書紀』、原漢文) む。 以上に賜ふこと、各差あら めよ。仍りて食封を大夫より る曲の民、処々の田荘を 連・伴造・国造・村首の所有 処々の屯倉、及び、別には臣・ の立てたまへる子代の民、 其の一に曰く、昔在の天皇等 採点の考え方 (ルーブリック) (観点1) 公地公民制とその後の政策の内容について [思考・判断・表現] [4点] 時系列に正しく表現している [3点] 時系列に概ね表現している [2点] 概ね表現している [1点] 一部を表現している [0点] 全く表現できていない (観点2) 中大兄皇子の政策の要因 [知識・技能] [3点] 出来事の名称とその結果に言及している [2点] 出来事の名称に言及している [1点] 読み取れる記述はあるが、 出来事の名称に言及できていない [0点] 全く記述なし (観点3) 天武天皇の政策の目的 [知識・技能] [3点] 国家体制に関連させて正しく記述している [2点] 国家体制に関連させて記述している [1点] 国家体制に言及できていない [0点] 全く記述なし

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