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Essay Senior High

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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Japanese history Senior High

すいません、問題全部してほしいですが分かる部分だけでもいいのでたくさんの人に書き込みして欲しいです!

eをの 1 1 5 の語 なのを大みあとの聞いに告えよ。 江戸時代。 商業の発達にどるない, 商人たちは箇業上の便宜をはかるために, 仲間という同乗者組約をつく ょ るようになった。』( a )7年には。 大抜からの( D )を扱う江戸の剛屋仲岡が( ア )の肖事故などに る換導に共同で対無するなめに。二引則屋とよばれる吉合を結旋した。 奉は。 はじめ[国克の貫や取り締まりの要に関わるものを除いて。 原則として件間の結成を しかし。阿了引の多着物価 命・牧豚の伝倍などに利用するために。間府は次第に り 扱う関屋に伴則の結度を 閉止してい: 仲間を積極的にめるようになった。 ei(。 の主要填 信じ町を玩している。このように。 府から全された同人を仲間という。 ところで, 17穫紀和率頃から。 農業生産カの向上と者市の消費秋要の拡大にともなって。 農村では。年買給 そして, 9中頃には で自給のためではなく。 上売を目的とした( d )の生産が行われるよう ( e )の中からこれらの( d )の生背販売を担う( イ )が現れ超速に成長した。彼らは、しばしば陸 存の較屋・仲買を通きずに。消不地と直打取引をした。これに対して 哲市の商人たちは, ( ウ )の上納と 引き替えに吾を溢から株八財とじでの認可を受け、公権力による流通上権の保証を手に入れよう とした。 このように。 下がらの要素によっで康められた株仲を( 1 )という。( f )は, とくに( 工 )が権カを でちよ5よう 近るった時代に大坂を中心として堆加したが 吾府による株仲間の公認は, 一秀の眼村地域 になった。抽えば)年にほ( h )。( | )。和和泉の絞滑間還がいわらる( 」 )として株件間へ加え られた。このような華麻の株信間下策の背景には、上納された ( ウ )を甘府財政の収入源にするという日的 のほかに 読世策的な意図もあった。 株仲間以外の《 イ )の活動は。その後もますます活発になり, 彼らの主導の下で, 株仲間の通独占に反 対する( K が拓欧じな。 講府は(OL )12生と民生 栖作人を現して 屋仲間 引合などの 名称の使用を疾Pi( ウ)の上納を廃止した。しかし, この政策は期待された成果をあげることができず。 局10年後の(且4年』老中( オ )の時に回屋組人再興令が出され。株仲間の再興が許されるようになっ た。 ただし。qmこの株全剛は直前のそれとは性質を豊にした。 神奈川半区誠館の凍護による欠易の開始は。 従来の商品流通に大きな変化をもたらし, 株仲間の市場支 下力名に共通じた記邊元年間府は江戸問屋の保護と商品取引の統制のために(-力 )を発したが。 (イ )狼商人の反発あい。 効果があがらなかった。 明治新区府は, 株仲の独占的特権を否定し党生 の自由を確立おることを商業全の基本方針とした。そしで、胃党元年に政府が布達した( n )によって, 株 介は実装にその基迫を失い 明治( O )年に至って 全国の各府県で相次いで株仲間廃止信が出され: 周] 由の空析( @ )一( O )に入る最も適当な語句または炒字を下から選べ。 13 24 3.5 410 5容区6 起還7.必明 8 氷 9 下板下二 10 披細1L 打内12 更太 13.次保 14 享時、15.下り物 16.意物 17. 慶安 8 死殺 計 19.弘化 。 20 国了 21 条潜 22 御免伯 23 在方株24 城下町商人 5 正値 26. 商品人 27.商法 28 商法大意 。 20.新組 30.政休奉 3 3 偽物3.月流 34 天保 35天明 96 納届物 37.也株 38 上り物 39 農民 46 文入41.明古 42 明和43.山城 44 性直し一抽 則2 好の補( ア )ー( 力 )に入る最も適当な語人または人名を記せ。 還3 下義肛に関する以下の設問に符えよ。 (!) この有的のために, 鹿胡9(1604)年に下府から認可された仲間の名称を記せ (9 この打月の太果にあった当時の物価問題の内容を, 20字以内で衝べよ。 (9) |読遂策的な意図]の内容を30季以内で玉べよ。 お (9 征了このような政策をとった理由を30字以内で基べよ。 人) どのようなで性質が異なるのか, 30字以内で世べよ。

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