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World history Senior High

ヨーロッパの総務的契約や不輸不入権があっだのって何世紀くらいなんですか? また、どこの国の話か教えていただきたいです🙏💦

ctrl 封建社会の成立 なものだろうか。 会は農業と土地に大きく頼るようになった。また、 たびかさなる外 ほうけんて! 力の侵入から生命・財産を守るため、弱者は身近な強者に保護を求め ここから生まれた西ヨーロッパ中世世界に特有の仕組みが、封建的主催 関係と荘園であり、この2つの仕組みのうえに成り立つ社会を封建社会 という。 manor しょうえん しょこう knight せいしょくしゃ feudal soc 皇帝・国王・語侯(大貴族)・騎士 (小貴族)や聖職者などの有力者たち は、自分の安全を守るため、たがいに政治的な結びつきを求めるように ほうと かしん しゅくん なった。そこで、主君が家臣に封土(領地)を与えて保護するかわりに、 家臣は主君に忠誠を誓って軍事的奉仕の義務を負うという、人と人との 結びつきが生まれた。これを封建的主従関係という。この関係は主君と 家臣の個別の契約によって結ばれたが、やがて世襲化した。 西ヨーロッ パの封建的主従関係は、主君と家臣の双方に契約を守る義務がある(双 te そうほう せ しゅうか ふくじゅう 5 務的契約) のが特徴で、主君が契約に違反すれば家臣には服従を拒否す る権利があった。また、1人で複数の主君をもつこともできた。 ●土地所有者が自分の土地を 有力者に献上してその保護下 けんしょう に入った後、改めて有力者か らその土地を恩貸地として貸 与してもらう制度。 おんたい ち 封建的主従関係は、ローマやゲルマンの社会にみられた恩貸地制度 じゅうしせい と従士制に起源があり、ノルマン人など外部勢力の侵入から地域社会 を守るための仕組みとして、とくにフランク王国の分裂以後、 本格的に してい 貴族や自由民の子弟が、 ほ かの有力者に忠誠を誓ってそ ちゅうしゃ |春耕地 の従者になる慣習。 園の構造(概念図) 中世の荘 さんぽせい では三圃制が広くおこなわれ いた。 重い犂を引く牛馬を用 作したため(→p.118)、 各 は細長い地条にわかれ、 農 ちょう 秋耕地 領主のやかた 「粉ひき場 休耕地 かじ屋 共同放牧地 パン焼き場 牧草地 さんざい じょんしき 耕地に散在する地条を保 騎士の叙任式 国王 (主君、 中央左) から剣を授け o られ、忠誠を誓う騎士。 14世紀の写本よ しゃほん 第5章 イスラーム教の成立とヨーロッパ世界の形成 20

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Contemporary writings Senior High

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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Political economics Senior High

ただし拘束力なしとは何に対して言っているのでしょうか? どういう意味かがわかりません よろしくお願いします

ね。 自主 ないけど 、 えてね。 すか? 地方税にも 産税・ 国 すると地方税 ば、「地方 0%」が理 30~40% 上になる 「三割 れたお 2 とい 地方分権改革・その他 ●大規模自治体の増加….. 特例市 20万人以上 合併等の メリット 中核市 30万人以上 地方 : 権限の強化につながる。 国 : 地方交付税の配分先を減らせる。 ●住民投票のあり方 これまで事実上は人口100万人前後で認定。 2005年の静岡市からは 70万人程度で認定。なお政令指定都市数は近年の市町村合併を受け、 さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相 がみはら 模原市・熊本市を加え、2020年現在、20都市。 政令指定都市 人口50万人以上。 行政区あり ※特例市制度は2015年に廃止。 これに伴い、 中核市の人口要件が 「20万人以上」に変更。 ・市町村合併・・・市町村合併特例法 (1995年施行)より本格化。 → 「市町村数3000以上→1000以下」 をめざす。 ・道州制特区推進法・・・・ 都府県の合併案。 法的根拠のある住民投票 ・地方特別法の制定時 (憲法第95条) ・市町村合併の是非 (地方自治法) リコールの成立時 (地方自治法) ☆地方公共団体には、麺の2種類 ・特別地方公共団体 実際に多い住民投票 米軍基地 産廃処理場・ 原発 公共事業等の是非。 これらは根拠法なし」 ● ◎これらはまず「住民投票条例の制定要求」 から準備していく。 有権者の50分の1以上の署名から ※ただし拘束力なし。 ●第三セクター・・・国・地方・民間共同出資の事業裕 、 第一セクター 第二セクター バブル期のリゾート開発で増加したが、失敗。 7 地方自治 1 129 1 政治分野

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Contemporary sociology Senior High

○×あってるか教えて欲しいです

2022年 現代社会2学期中間試験 予想問題 今回の試験に関しては、事前に予想問題を提示します。 確実に事前に提示された問題については理解の上、 解答できるように、 準備お願いします。 文章をそのまま出すとは限りませんし出題方式は未定です。 文章の一部を変えて出題することも あり得るので、理解した上で以下の問題は確実に正誤が判定できるようにしてください。また当 然ですが、 以下の内容で100点分構成されることは絶対にありません。 ※その他の連絡事項はクラスルームを確認ください。 10 X 1. 国会が「国権の最高機関であつて」 という憲法41条の内容は、 国会が他の機関と比べて国政上の最 X 高意思決定権限を有する機関であるということを意味している。 X 2.参議院の任期は6年であり、 2年に1度選挙が行われ定数の3分の1ずつ改選される。 X ○ 3. 衆議院の被選挙権は25歳以上であり、 参議院は30歳以上である。 ○ X 4. 憲法では、予算案は衆議院より先に参議院において審議されてもよいとされている。 × x 5. 憲法では、参議院が内閣総理大臣の指名の議決をすることはできないとされている。 X ◯ 6. 通常国会は毎年1月に召集され、 会期は150 日、 主に予算の審議を行う。 ○ 7. 衆議院の解散中に、 国に緊急の必要があるときには、 参議院の緊急集会が開かれることがある。 ○ 8.衆参両院の議決が異なる法律案は、両院協議会でも成案が得られない場合、 衆議院の議決が国会の 議決となる。 ○ 9. 内閣不信任の決議権は衆議院のみに付与されている。 X 10. 内閣総理大臣の指名などの他に、憲法改正の発議でも、衆議院の優越が認められている。 ○ 11. 弾劾裁判所は著しい非行のあった裁判官を罷免することができる。 ○ ○ 12. 国会は国政に関する調査を行うため、証人を出頭させて証言を求めることができる。 × 13. 衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される国会のことを臨時国会という。 ○ ○ 14. 国会議員は法律の定める場合を除いては、その任期中において、逮捕されず訴追されない。 ○ ○ 15. 衆議院は内閣総理大臣の指名について、 参議院が異なる議決をした場合、 両院協議会の開催を求 めることができる。 × 16. 参議院議員が内閣総理大臣になることはあり得ない。 X17.内閣総理大臣が行う国務大臣の罷免には、国会の同意を必要とする。 ○ 18. 内閣総理大臣が任命する国務大臣の過半数は、 衆議院議員でなければならない。 メ ○19. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は文民でなければならない。 X20. 日本における閣議決定は、多数決によるのを慣例としてきた。× 21. 内閣は予算を作成し、 国会に提出して承認を得る。こ X 22. 内閣は行政権の行使について、国民に対して連帯して責任を負わなければならない。 ○ 23. 国会の召集などの天皇が行う国事行為に対して、助言と承認を行うのは内閣である。 X24. 委任立法とは、国会の委任に基づいて、議員が法律案の作成を行う法律のことを指す。 ○ 25. 衆議院が内閣不信任決議を行なった場合、 内閣は総辞職か衆議院を解散しなければならない。 ○ 26.政令により罰則を設けることは、法律による具体的な委任がある場合でも許されない。 ○ 27. 現在では、情報公開法や情報公開条例により、国や地方自治体の保有する文書の開示を求めること が可能となっている。 28. 裁判所が行使する司法権とは、 具体的な事件などについて、法を解釈し適用することによって、そ れを裁定する権限のことである。 29.裁判官の独立とは国会 内閣の指揮を受けないという意味で、最高裁の指揮に従い判決を下す。 X30. 明治憲法時代の大津事件は、政府の干渉で司法権の独立が守れなかったという教訓を残した。 ×31. 国民審査は、最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官に対して行われる。 ○32.国民審査によって罷免された裁判官の例はこれまでに一度もない。 × 33. 最高裁判所は、高等裁判所や地方裁判所などの下級裁判所が判決を下す際、 その判決の内容につい まして、指揮する立場にある。 34. 行政機関が終審で裁判を行うことは、日本国憲法で認められている。 X 35.違憲の疑いがある法律案が国会に提出されたとき、 国会は最高裁判所に違憲審査を求めることが できる。 ×36. 裁判員の参加する裁判では、 裁判員と裁判官によって審理が行われるが、有罪か無罪かの判断は 判員が加わらずに 行われる。 X37.B 37. 日本の裁判員は立候補した国民の中から選ばれる。 X38. 最高裁判所の裁判官はその身分が保障されていることから、解職されることがない。 39. 弾劾裁判所は, 衆議院議員および参議院議員の中からそれぞれ選ばれた裁判員によって組織され る。 ○40. 内閣や国会が行う高度に政治性のある行為については裁判所の審査権が及ばず違憲審査の対象外 であるとする考え方のことを, 統治行為論という。 ○ 41.地方公共団体の首長と議会の議員は住民の直接選挙で選ばれる。 X42. 国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法を制定するには、その地方自治体の議会の同意 を得なければならない。 X 43. 議会における条例の制定改廃の議決に対して、地方自治体の首長は、これに異議があったとして も拒否することはできない。 044. 地方自治体の住民が行うことのできる直接請求には、当該地方自治体の長の解職の請求は含まれ るが、廃止の請求は含まれない。 45. 次の表は, 日本の地方自治の仕組みにある直接請求の手続の一部を表したものである。 表中のA

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