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社会的に配慮した取引1 ステータス 完了 国内取引の非課税 (第4回) ~社会的に配慮された取引~ 1. 非課税取引の趣旨 消費税は 「消費する行為に対して負担を求める税」 ですが、 以下の取引については 例外的に 非課税となります。 • ① 消費に課税することに馴染まない取引 • ② 社会政策上、 課税することが適当でない取引 2.個別の非課税取引 (1) 社会保険医療 非課税 。 健康保険法・国民健康保険法に基づく療養の給付 。 入院時の食事療養・薬品・医療用具の給付 → いわゆる「保険診療」 部分 課税(課税対象) 。 自由診療(健康診断、 人間ドック、 予防接種 等) 。 製薬会社が医療機関へ販売する医薬品 (2) 介護保険・社会福祉事業 • 非課税 。 介護保険法に基づく居宅サービス・施設サービス 。 社会福祉事業にかかる資産の譲渡等 課税 社会的に配慮した取引1 1
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。 福祉用具の販売・貸付 。 ただし 身体障害者用物品の譲渡・貸付・製作の受託は非課税 (3) 出産に関する取引 • 非課税 ○ 医師または助産師による出産に関する資産の譲渡等 。 妊娠診断、定期健診、 入院・分娩、 出産後2か月以内の検診 。 一連の出産関連サービス • (4) 埋葬 火葬に関する取引 • 非課税 。 国民が最低限行うべき埋葬・火葬のための費用 。 地方公共団体が行う火葬・埋葬サービス 。 お布施・香典料など (=寄附金扱い) 課税 。 民間葬儀社による葬儀費用 (法的義務のない部分) (5) 身体障害者用物品 • 非課税 。 身体障害者用物品の譲渡・貸付・製作の受託 。 厚生労働大臣指定の補助具 。 一般物品を改造して身体障害者用にする行為 課税 。 身体障害者用物品の「部品」 の譲渡 貸付・製作受託 3. 学習のポイント • 社会的に配慮すべき取引 (医療・介護・出産・ 埋葬 障害者支援) は非課税が 多い。 • ただし「それ以外の周辺サービスや部品」 は課税となるケースが多い。 社会的に配慮した取引1 2
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• 試験では「非課税と課税の境界線」 を問われやすい。 3 社会的に配慮した取引1
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社会的に配慮した取引1_例題 ステータス 完了 例題 1:次の取引のうち「非課税取引」に 該当するものを選びなさい 問題 1. 大学病院が自由診療報酬を受け取る取引 2. 法人が居宅介護サービス費を受け取る取引 3. 法人が妊娠中の入院にかかる特別給食費を受け取る取引 4. 個人事業者が車椅子を販売する取引 5. 葬儀業者が花輪代金を受け取る取引 回答 • 非課税取引に該当するのは②、③ 4 課税取引に該当するのは 解説 (1) 大学病院の自由診療報酬 「自由診療」は保険診療外課税取引 (2) 居宅介護サービス費 ● 介護保険法に基づくサービス 非課税取引 (3) 妊娠中の入院にかかる特別給食費 出産に関連する入院給食等 非課税取引 (4) 車椅子の販売 車椅子は「身体障害者用物品」 非課税取引 社会的に配慮した取引1_ 例題 1
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(5) 葬儀業者による花輪代金 火葬・埋葬自体は非課税だが、 葬儀サービス 花輪などは法的義務でない課 税取引 • | ポイントまとめ . 「保険診療・介護保険・出産・ 障害者用物品 ・ 火葬/埋葬の費用」は非課税にな りやすい。 • ただし「自由診療」 「葬儀サービス (花輪など)」 は課税。 2 社会的に配慮した取引1_例題
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理論解説 理論解説 ステータス 完了 理論確認:非課税取引 (国内取引) 前回に続き、非課税取引の理論を確認します。 国内において行われる資産の譲渡等のうち、 次に掲げるものについては消費税は課 されません。 ■これまでの確認 (第1回~第3回) . 確認済み : 1~6 前回の計算学習内容と対応しています。 まだ覚えていない方は、この機会にしっかり確認してください。 ■今回新しく追加された部分 (第4回) • 確フ 健康保険法に基づく療養・医療等に係る資産の譲渡等 • 確8 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る資産の譲渡等 及び社会福祉事業等に係る資産の譲渡等 • 確9 埋葬に係る資産の譲渡等 • 確10 埋葬料・ 火葬料を対価とする役務の提供 • 11 身体障害者用物品に係る資産の譲渡等 学習のポイント 今回は確7~11が新しく追加された内容です。 1
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• 前回の確1~6 とあわせて、 非課税取引の全体像を理解しましょう。 計算問題でも出題されやすいため、 早めの暗記をおすすめします。 まとめ 本日で 「国内取引の非課税 (第4回)」 は終了です。 引き続き、計算と理論をセットで確認して学習を進めてください。 お疲れさまでした! 2 理論解説
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