税理士試験 消費税法(No.55:更正の請求1)

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@受験の仙人

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1.更正の請求の概要
2.国税通則法による更正の請求
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

更正の請求の概要
※ステータス 完了
(更正の請求) 全体概要
1 更正の意味
- -
•
更正とは、確定した税額に誤りがあった場合に 「正しい税額に直す」こと。
更正の請求は、納税者側から「税金を払いすぎたので直してほしい」 と申請す
る手続き。
•
対して、 修正申告は 「税金を少なく申告していたために納め足りない分を自ら
申告する」 手続き。
4 税額確定の3つのパターン
区分
手続き名
主体
内容
申告
納税者
通常の申告で税額を確定
決定
税務署長
納税者が申告しない場合に税務署が
税額を決定
(3)
更正
税務署長
既に申告・決定済の税額に誤りがあ
った場合に税務署が訂正
項目
対象
更正の請求の基本構造
内容
納税者が税金を払いすぎた場合(税額課題)
手続き名称
更正の請求(税務署長に対して申請)
手続き主体
効果
納税者
税務署長が内容を認めれば、 払いすぎた税金が還付される
手続きの根拠法
国税通則法第23条
特例
消費税法には独自の特例あり (通則法で救済できない場合)
更正の請求の概要
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ページ2:

更正・修正の違いまとめ
修正申告
項目
状況
税金の納め不足
更正の請求
税金の納めすぎ
主体
納税者
納税者
根拠法
国税通則法第19条
国税通則法第23条
税務署の動き
後から 「更正」 で訂正されることも 申請後、 審査して認められれば還付
手続きの流れ
自分で修正 追加納付
自分で請求 税務署の承認 還付
消費税における特例(重要)
•
消費税では、国税通則法の更正の請求では救済されない場合があるため、
消費税法で独自の特例が定められている。
.
順番としては:
1. 国税通則法の原則を確認
2. 同法の特則を確認
3. 最後に消費税法の特例を確認して適用可否を判断する。
全体の流れまとめ
1. 申告・ 決定により税額が確定
2.その確定税額に誤りが判明
3. 税金が足りなければ修正申告
4. 税金を納めすぎていれば更正の請求
5. 税務署が審査し、 認められれば還付
更正の請求の概要
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