現代社会
高校生

 すみません、衆議院の優越で、教科書に、「法律案の議決においては、衆議院と参議院で異なる議決をした場合、衆議院が出席議員の2/3以上の賛成で再度可決されれば法律となる。」とあったのですが、これは、衆議院が可決して、参議院が否決した前提になっているのですか?もし逆ならばどうなるのでしょうか?  
 教えていただきたいです。よろしくお願いします。

回答

法律案など衆参両院で議決が必要な物は、先に議論が為された院で否決された場合はそのまま廃案となります。
先に衆議院で議決され否決ならば廃案、先に衆議院で議決され否決された場合も衆議院の優越は無くそのまま廃案となります。
なお、先に参議院で議決され賛成であった場合、衆議院で否決されればそのまま廃案となります。

Clearnoteユーザー

 つまり、法律案において、
 先に衆議院が可決して、その後参議院が否決すれば、衆議院が出席議員の2/3で再可決した場合成立し、
 先に衆議院が否決したら、その時点で廃案になり、
 先に参議院が可決して、その後衆議院が否決すれば廃案となり、
 先に参議院が否決したら、その時点で廃案になる。
 ということでしょうか?
 先に否決されれば必ず廃案になり、衆議院は参議院の可決の後で否決しても廃案にすることができるということでしょうか?

そうですね。
両院賛成なら当然成立。
先に否決された場合と、どの時点であれ衆議院が否決した場合は廃案。
衆議院で可決後参議院で否決された場合のみ衆議院で再可決(又は両院協議会で可決)されると成立となります。

Clearnoteユーザー

理解に達しました。わかりやすい解説をありがとうございました。😊

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