公民
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解決済み

請願権と請求権の違いがいまいち理解できません!どなたか簡潔に教えて下さい!🙇‍♀️

回答

✨ ベストアンサー ✨

請願権:国や地方公共団体の機関に要望をすることができる権利
請求権:わたしたちの基本的人権が侵害された場合、その救済を求めることができる権利

すなわち、「願う」と「求める」の違いです。
「求める」方が「願う」よりも強い感じがしますが、実際に請求権の方が請願権よりも強いです。

具体的には、請求権には法的拘束力があり、そうしなければいけないのに対して、請願権でお願いされたことはその通りにしなくても構わない、ということになります。

簡潔にと仰っていたものの、少し長文になってしまいすみません💦

akane

参政権の中にあるのが請願権
(・参政権👉政治に参加する権利のこと
      ①選挙権②被選挙権③請願権がある)
(ちなみに③請願権→国や地方の機関に要望する権利)
・請求権👉①裁判を受ける権利②国家賠償請求権③刑事補償請求権
    
      

みみさん。

ありがとうございます!!

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