歴史
中学生

治外法権と領事裁判権は別物ですか??😫

回答

治外法権はその国の法律が及ばない状態。日本の中なのに日本の法律でなくて外国の法律が及ぶ感じです。

領事裁判権は外国から日本にやってきた外国人のえらい人(領事)が、外国の法律で外国人の犯罪を裁判する権利のこと。

なので、治外法権の中に領事裁判権があるという考えになります。

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