労働基準法の趣旨は、労働条件に関する最低基準を設定して労働者にこれを保障することにある一方で、労働組合法の趣旨は、使用者と比して経済的に劣位に置かれる労働者に対して、団体行動や団体交渉を行うことを認め、労使が対等な関係で労働条件を決定できるよう促すことにあります
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