✨ ベストアンサー ✨
国会→法律を作ったり変えたり廃止したりする。
内閣→国会で作られた法律を実際に使う。
簡単に言うとこんな感じだと思います。
まず、法の効力の強さは
憲法>法律>政令 です。
国会では憲法の範囲内の「法律」を作ります。
(立法)
内閣では国会が作った法律の範囲内での
「政令」を"制定"します。
なので、国会と内閣では取り決める法の効力が違うことになります。
なるほど!ありがとうございました😊
応援しています📣
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国会→法律を作ったり変えたり廃止したりする。
内閣→国会で作られた法律を実際に使う。
簡単に言うとこんな感じだと思います。
まず、法の効力の強さは
憲法>法律>政令 です。
国会では憲法の範囲内の「法律」を作ります。
(立法)
内閣では国会が作った法律の範囲内での
「政令」を"制定"します。
なので、国会と内閣では取り決める法の効力が違うことになります。
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制定の意味の中に、おきてやきまりを取り決めること、と書いてあるのですが、これは国会の法律を作ったりすることとは違う意味なんでしょうか?