✨ ベストアンサー ✨ ミカ 4年弱前 請願権は権利が侵害されたときにしか使えないが請求権はいつでもどんな時にも国に対して要望することができることですね〜 Y 4年弱前 ありがとうございます! この回答にコメントする
ありがとうございます!