✨ ベストアンサー ✨ ミカ 約4年前 請願権は権利が侵害されたときにしか使えないが請求権はいつでもどんな時にも国に対して要望することができることですね〜 Y 約4年前 ありがとうございます! この回答にコメントする
ありがとうございます!