戦前・戦中に行われていた陪審制度では,有罪かどうかは陪審員が決め,有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官が決めるものでした。 これに対して,裁判員制度は,裁判員と裁判官が一緒に,有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを決める制度です。 裁判員裁判の手続は今までの裁判と違うところはある。
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