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「治外法権」には特定の外国人が現在滞在している国の法律に従う必要のない権利という意味があるよ〜!
それに対して「領事裁判権」には、外国人が滞在している国の法律で裁判は行わず、本国領事が本国の法律で裁判を行うという意味があるから違う言葉で使われてる!
ありがとう!
2つの文章の意味はどう違うのかな ~ ?
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