歴史
中学生
解決済み
これではダメですか?理由も教えてほしいです
武士による裁判を公平にするため。
特軍足利義満のころの文化である。
化エは国風文化。
平成26年改題
8
ほうじょうやすとき
資料は、鎌倉幕府の執権であった北条泰時がある
法律を制定した後に、弟へ送った手紙の一部を要約
したものである。 泰時が制定した法律は何とよばれ
るか。 その名称を書きなさい。 また、この法律を制定
した目的を、この法律を守るべき人々の身分が分か
るように、簡単に書きなさい。
資料
・・・このようにあらかじめ定めておかないと、その
人の強いか弱いかによって判決を下すことがおこっ
たりしよう。 身分の高い低いによらず、公平に裁判す
ることができるように、記録しておくのである。 すこ
し律令のきまりとちがうところもあるが、武家の人々
便宜のために定めただけのことである。..
(北条泰時の手紙の一部業者
8 <法律>御成敗式目
(水式目)
<目的> 武家の人々の裁判を公平に行うため。
(武士社会における裁判の基準を明確にするため。)
「この法律を守るべき人々の身分」とは、武士または御家人である。
平成25年改題
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