✨ ベストアンサー ✨
憲法25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。」
一見してみるとですね 誰もが国に対して
最低限の生活を保障しろ! とか裁判で主張できそうじゃないですか
ところが、プログラム規定説ではこのように考えるんです
国が政策を立てて、社会福祉を充実させるための指針であると
裁判所の権利ではないとね 法律が作られて、初めて具体的な権利になるのであって 憲法だけを根拠に 給付が足りないとか 裁判に訴えることはできないよねっていう考え方です
国に対して、努力目標を課したもので 国民に対して、具体的な権利を直接与えたものではないっていう考え方になります
なるほど〜!
理解できました!ありがとうございます🙏🏻
言葉が難しくなったので、噛み砕いて説明しますと
国は、国民が健康に暮らせるように頑張る義務はあるんだけれども もし不十分だったとして、国民が国を訴えて お金とかをよこせ みたいな事は言えないよねってことですね