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不信任決議が可決された内閣が総辞職を選ぶのは、憲法69条に基づき「衆議院の解散」か「総辞職」の二択を迫られる中、選挙での大敗が確実視される場合や、政権支持率の低下により国会運営が不可能と判断し、政治的責任を取って政権を譲るため🙇
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不信任決議が可決された内閣が総辞職を選ぶのは、憲法69条に基づき「衆議院の解散」か「総辞職」の二択を迫られる中、選挙での大敗が確実視される場合や、政権支持率の低下により国会運営が不可能と判断し、政治的責任を取って政権を譲るため🙇
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なるほど!!
ありがとうございますm(_ _)m