実定法は、特定の社会内で
実効的に行われている法、
又は人為により定立された法
のことをいいます。
一定の手続きと形式によって
制定された制定法のほか、
長い間社会で行われてきた慣習によって
社会一般に認識されている慣習法、
裁判所の裁判(判例)が以後当然のように
従うようになった判例法
といったものがあります。
自然法とは、自然または
人間の理性に基づいて、
法律としてあらためて定めるまでもなく、
当然に存在する
永久不変の法(時代、場所に関係なく、
人為的に変更することができない法)
のことをいいます。
自然法は実定法よりも
上位の効力を有すると考えられています。