✨ ベストアンサー ✨
B国内でA国に対し治外法権が認められている場合、A国人がB国で犯罪を起こした際、B国の警察組織が治安維持の為に逮捕までは可能ですが、裁判や刑罰は与えることができず、A国の要請で被疑者を引渡し、被疑者はB国の法律ではなくA国の法律で裁かれるという権利です。
こんなに詳しくありがとうございます(;_;)
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極端な例ですが、殺人が、A国では無罪でB国では死刑だったとします。
A国人がB国内で殺人事件を起こしたとき、A国に治外法権が認められていれば、その犯人はA国の法律に基づき無罪となるでしょう。