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まず法の支配とは、いわゆる「人の支配」(権力者の恣意による支配)に対する概念で、「法が権力行使の方向と限界を示し、すべての国家活動が憲法や法律を基準に営まれるという原則」を言います。
次に法治主義とは、ドイツで発達した考え方で、「為政者が政治を行うにあたっては、議会で定められた法律に従わなければならないという原則」を言います。
両者は、権力者の恣意を排する点で共通していますが、
前者は国王などの権力から国民の自由や権利を守るという性格が強いのに対し、
後者は形式や手続きの適法性という、法治行政の考えが重視されているという違いがあります。
な、なるほど。とても細かな説明をありがとうございます!助かりました!