現代社会
高校生
解決済み

訴えの利益なしと上告棄却
の文章の意味が分かりません💦
わかり易く説明お願い致します🙇⤵

回答

✨ ベストアンサー ✨

裁判において、日本は三審制を採っているので、第一審(最初の裁判)の判決に不服の場合、第二審(2回目の裁判)を要求することができます。これを「控訴」と言います。
そして、第二審の判決に不服の場合、第三審(3回目の裁判)を要求することができます。これを「上告」と言います。
裁判所がこれを認めれば第三審の審理が始まりますが、新たな証拠の見込みがないなど、裁判を継続して第二審の判決が覆る可能性がないと、裁判をしても「利益なし」となり、上告そのものを認めない「上告棄却」となります。

よぬ

とても分かりやすかったです!
ありがとうございます!☺️💛

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