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教科書的な説明としては、法律に定める適正な手続きによらなければ刑罰は貸せられないという原則です。
具体的に言うと、取り調べにおいての拷問や残虐刑の禁止、遡及処罰の禁止、推定無罪の原則など。ほかにもいろいろあります。それら一つ一つの詳細については教科書などを読んで確認してください。
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教科書的な説明としては、法律に定める適正な手続きによらなければ刑罰は貸せられないという原則です。
具体的に言うと、取り調べにおいての拷問や残虐刑の禁止、遡及処罰の禁止、推定無罪の原則など。ほかにもいろいろあります。それら一つ一つの詳細については教科書などを読んで確認してください。
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ありがとうございます😊
教科書読み深めます