✨ ベストアンサー ✨
永仁の徳政令(1297)のことだと思います、、
・蒙古襲来の出費と不十分な恩賞
・貨幣経済の進展による出費の増大
・分割相続の繰り返しによる所領の細分化
上記の理由で蒙古襲来後に困窮した御家人を救済するために発布された徳政令です、
この徳政令で今後の御家人の所領の質入れや売買を禁止しました。
さらに
(御家人a) -[所領の質入れ・売却]→ (御家人b)
売却後、20年に満たない土地はbからaに無償で返す
(御家人c) -[所領の質入れ・売却]→ (非御家人d)
売却後、何年経っていてもdからcに無償で返す
これによって、凡下(一般庶民、おもに金融業者である借上)は御家人にお金を貸さなくなってしまい、御家人の金融の道が閉ざされてしまい、経済界の混乱、御家人の窮乏激化により結局失敗しました、、
分かんなかったら言ってください、、、
細かく教えてくださってありがとうございます!!わかりやすく、理解できました🙇♂️✨