✨ ベストアンサー ✨
法律案を決めるための本会議は、出席議員の過半数の賛成で可決されます
両院の議決が一致せず、両院協議会を開いてもまとまらない時は、もう一度衆議院の本会議にかけて、出席議員の3分の2以上の賛成で再びすれば法律成立となります
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両院の議決が一致せず、両院協議会を開いてもまとまらない時は、もう一度衆議院の本会議にかけて、出席議員の3分の2以上の賛成で再びすれば法律成立となります
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