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解決済み

法律案が決まるまでに議長→委員会→本会議とあるのですがそれの本会議も総議員の3分の2以上の可決で決まるものなのですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

法律案を決めるための本会議は、出席議員の過半数の賛成で可決されます
両院の議決が一致せず、両院協議会を開いてもまとまらない時は、もう一度衆議院の本会議にかけて、出席議員の3分の2以上の賛成で再びすれば法律成立となります

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