✨ ベストアンサー ✨
第三身分が発足した「国民議会」ですが、最終的に第一・第二身分も合流しています。
なので、第三身分だけが権限を持った訳ではありません。
(ただし人口は、圧倒的に第三身分の方が多い)
国民議会が一つの意思でまとまっていたわけでもなく、王政派、立憲派、共和派など、さまざまな党派に分かれていました。
当初は、「愛国派」といわれる貴族が主張する、立憲君主制が主流でした。
国王も、権限を失ったわけではありません。
実際、国民議会が決めた「身分制の廃止」や「人権宣言」などの決議も、国王は承認しようとしませんでした。
ただ、国民議会を強圧的に封じ込もうとしては反発をくらってが譲歩する、ということを繰り返した結果、(国王が他国に逃亡しようとしたりもしたので)国王に対する不満は抑えられなくなり、国王は処刑されることとなりました。
なにを「政治的権限」と呼ぶかにもよりますが🤔
最終的な権限は、王です。
国民議会では、第一・第二・第三身分が、憲法制定について「平等に話し合う権利」が与えられています。
しかし、これが「政治的権限」か?というと、そうではないと思います。
彼らは、自分たちの意見をまとめた決議を出すことはできますが、それを実行するかどうかを決める権限はないからです。
国王が承認しなければ、国民議会はそれ以上、どうすることもできないんです。
最終的に国王が折れて承認したのは、民衆による暴動に屈したからです。
これを「政治的権限」というのは、疑問に思います。
国民議会は、1791年憲法を成立させて解散、代わって立法議会を成立させます。
この頃には、すでに国王は捕らえられていますから、この立法議会であれば、政治的権限があったと言えると思います。
こちらも、丁寧に説明していただきありがとうござます🥰🥰
やはり、国の最終的な政治の権限は王が持っているが、国民議会〈第一身分、第二身分、第三身分〉の人たちも政治的権限を与えられたということでしょうか??🥺🥺