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公民 中学生

答え教えて欲しいです🙇‍♀️答え合わせしたいです

を説明しなさい、 "テウ ーーニー ととれでいる。 その由 関+ [表現の自貼」は自由権のみならず、療法の中でも最も重要な権利 開タ邊由権に関する説男として、適切ではないものをアーオから- 8 s含まれる。 ア : 析・良の自由とは 国家権力が想を訳ねることが許されないという ことが含 イ : 集会・知社の自由は、デモや染会を全くことができる権利である。 ク : 身体の自由に反するため、「秒刑」 は禁引さてている。 で : 和Nの自由には、誰もが好きなものを自由に研究じて良いということが含まれる。 る。 3 得るような政策は導められ (のにクー いるため、ある特定の宗教だけが利益を得る なさい 開3社会権・生存権に関する説明として、 曽千っているものをアーオから一つ選びなさい>- ア : ワイマール療法によ つて初めて社会権が認められた。 必 ない人は支 イ : 社会保隊制度の財源は国民が税金や公的保論として支払っている。 しかし、社会保障制度を必要としない人は支払わ なくてや良い。 ク : 社会保隊制度により、生活に困紛している人には生活保護費が支給される。 ー : 国民の老後生活のために、国は国民年金制度を採用している。 で :休了t生和のに 高額な医療費を支払わずに済なように、社会保険制度がある。 開国民が人間らしく生活することを保隊すると詩っている日本国吉法第25 条の条文を書き出しなさい、 (《⑩のみで良い) 関ぐ事例1ンのS さんの主張は認められるのか、それとゃ、 認められないのか自分の考えを説明しなさい。 (* 「認められる」または [認められない」 どちらを選んでも採点に影響はありません。) (*具何和に合理的根拠を示すこと,) く事例 1> 幼少期に失明した 8 さんは、1984 年に日本で出生し、 得国矯だったが、1970 年に帰化し、 日本国籍を取得した。 1972 年に、国民年金法所定の障害福祉年金の受給資格を有すると して、 裁定請求をしたが、 春疾認定日 (失明をした日) の時点で、日本国籍を 有していなかったことを理由に、 却下処分を受けた。 ぐ さんは過去の国和締を理由に国民の権利否定するのは、 日本国憲法に反するとして、 取消訴訟を提起した。 問6く事例2>の角察家々が考えているこ とは実際に行えるのか、 行えない \のか管えなさい、 また、その理由を説明しなさい, ] ら交渉し、 交渉が うまくいかなかった場合に

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公民 中学生

間違えているところはありますか? 答えが配られていないのでわかる方いらっしゃったら答え合わせお願いします🥺🙏🏻 ✍1枚目表

ミラg: 回のは困民の屯にちとづいておこなわれるべきという本 必 IM 理のこ 則波民主制が と。 国民に退ばれた代表者たちが国会で意思決定をする! 採用されている。 ② 基本69人権の末重 ・法の条文約 3分の1 は件] に関する内宇である。 自由棒社人 答のほか、法の下の平等など広0な人挫を陣している。 1 1 条ては「合 すことのできない2_英4 的たZ給。」 とCe ③ 平生工 【革本的人権の分類】 ー昌旬の攻を絡り近さないために筐り込まれだ。 平和主義に関する 条文はすべて3_ ひけ 条に示さGuAe旨 se 戦の修案、 戦力の不人持、交戦柱の古認など。 こ 平等権 すべて国民は、4 =去み に平等であつて、人欄、信条、人性別、社全訂又は門地 により、RR669、綴は社会昌旬において、5_ 寺 ) されない 14各) 自由権 精神の自由 ・思正・良Dの自由 (19 条) の -s 公卿 omm eo ・集会・結社・て 表現 の自由 (21 条) ・学問の自由 (23 条) 條体の自由 -8 時和2天 ・流定手続きの保陣(31 条) (俳と利有は法律で規定しはければいけないルール。) ・持問の虹止(36 某) ・自白の到朋の持止 (3 条) 経済活動の自 四 ・居人移転・隊選択の自由 (22 条) ・財産権の人陣(29 条) ・9_注彼 権②5率 3 = rgへてmmlg、 1o 條像1き人的な馬際翌4ほ2 を営む権科を有する。」| ・救請を受ける枯利 26 条) ミ ・和の権利・労本李 (27 28条) ルル 9放

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